Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第204回

新型コロナウイルス感染拡大にともなう事業者支援の一時金等に関する質問主意書

衆議院 第204回 第41号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2021年2月10日
内閣転送 2021年2月18日
答弁書受領日
2021年2月24日
提出から14日
答弁の項目数
7
質問 1,029字/答弁 1,625字

質問本文

緊急事態宣言の延長の中、日中も含めた外出自粛要請やイベントの開催制限等により、緊急事態宣言地域の観光地や商店街では、ますます経営環境の悪化と困窮が深刻化しており、都道府県知事が地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」を活用して実施する協力金(以下、時短協力金という。)に限らず、支援強化を強く要望されています。

そこで以下の通り、質問します。

一 緊急事態宣言やGoTo事業停止により多大な影響を受ける観光地や商店街などで、時短協力金の対象外となる事業者への支援を拡充、強化すべきではありませんか。

二 困窮する事業者の事業継続や雇用維持を図るため、事業規模に応じた持続化給付金及び家賃支援給付金を再支給すべきではありませんか。

三 新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれるまで、現行の雇用調整助成金特例措置の内容を維持し、そのまま延長すべきではありませんか。

四 日中のいわゆるランチタイムに営業する飲食店が対象となる、経済産業省が行う一時支援金(以下、一時支援金という。)の額は、夜間の飲食店に対する時短協力金と比べて低すぎて「不公平だ」との批判が強いです。ついては、一時支援金(法人六十万円以内、個人事業者等三十万円以内)の額を大幅に引き上げるべきではありませんか。

五 人流が減少した直接的な影響による事業者のみならず、人流が減少したことにより、売上げが減った事業者に製品を納入する、製造事業者なども被害を受けます。そのため一時支援金については、このような人流減の間接的な影響により売上げが五割以上減少する事業者も、幅広く対象にすべきではありませんか。

六 一時支援金は、昨年同月比で売上げ五割以上減が要件ですが、過去一年以内の新規創業の事業者も同様に人流減による売上げ減になっています。ついては、昨年の持続化給付金の際に、追加措置として新規創業の事業者も対象に加えたように、今回の一時支援金も新規創業の事業者を対象にすべきではありませんか。

七 時短協力金の一律、一日六万円は、中規模、大規模な飲食店にとっては足りず、赤字となります。衆議院での新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議でも、「経営への影響の度合い等を勘案し、(中略)必要な支援となるよう努めること」と規定されており、時短協力金の金額は一律ではなく、中規模、大規模の飲食店に対しては、規模に応じて金額を設定すべきではありませんか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、営業時間の変更の要請に応じた事業者に対する協力金等の対象外となる事業者に対しても、令和二年度一般会計補正予算(第三号)等を活用し、必要な対策を講じていくこととしている。

二について

政府としては、持続化給付金及び家賃支援給付金を再度給付することは考えていないが、令和二年度一般会計補正予算(第三号)等を活用し、事業者の事業継続や雇用維持を図るため、必要な対策を講じていくこととしている。

三について

御指摘の「新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれるまで」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一日当たりの支給の上限額を最大で一万五千円にすること、助成率を最大で十分の十に引き上げること等の雇用調整助成金の特例措置については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十二条第一項の規定に基づき令和三年一月七日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」という。)に係る同条第五項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日(以下「緊急事態解除宣言日」という。)の属する月の翌月の末日まで延長することとしており、緊急事態解除宣言日の属する月の翌々月からは、雇用情勢が大きく悪化しない限り、当該特例措置は段階的に縮減することを予定している。

いずれにせよ、雇用調整助成金の在り方については、新型コロナウイルス感染症の感染状況、雇用情勢等を踏まえ、適切に検討してまいりたい。

四について

政府としては、営業時間の変更の要請に応じた事業者に対する協力金等と一時支援金は、趣旨が異なるものであることから、御指摘のような「不公平だ」との批判は当たらず、一時支援金の上限額を引き上げることは考えていない。

五について

一時支援金の具体的な給付の要件については、現在、検討しているところであるが、御指摘の「人流が減少したことにより、売上げが減った事業者に製品を納入する、製造事業者など」についても、不要不急の外出及び移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者として、一時支援金の給付の対象となる場合があると考えている。

六について

御指摘の「過去一年以内の新規創業の事業者」の取扱いについては、持続化給付金の例も参考にしつつ、現在、検討しているところである。

七について

御指摘の「時短協力金の一律、一日六万円」については、政府としては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の交付限度額の算定において、「対象者に給付する一日あたりの協力金等の金額・・・に当該対象者が要請等に応じた日数を乗じて得た額」を用いており、当該算定における「対象者に給付する一日あたりの協力金等の金額」の上限(以下「上限額」という。)を、緊急事態宣言を踏まえ、それぞれ、特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域については六万円、当該区域以外の区域については四万円としているものである。

営業時間の変更の要請に応じた事業者に対する協力金等の金額は、事業規模等に応じて異なるものとするかどうかを含め、地方公共団体が判断するものであり、政府としては、上限額の範囲内で地方公共団体を支援しているところである。

なお、政府において把握している限りにおいては、現在のところ、全ての地方公共団体が、事業者の店舗の数に応じて給付を行っており、事業規模にも配慮した支援となっていると承知している。

営業時間の変更の要請に応じた事業者への支援については、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和三年二月一日衆議院内閣委員会)の十三及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和三年二月三日参議院内閣委員会)の十三の趣旨を踏まえ、今後とも、適切に対応してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2020年2月27日 早稲田 夕季(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月10日
衆議院 第201回 第84号
提出 2021年2月5日 青山 大人(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年2月19日
衆議院 第204回 第33号趣旨が明らかではない ×1
提出 2021年6月11日 源馬 謙太郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月25日
衆議院 第204回 第204号趣旨が明らかではない ×1
提出 2021年5月19日 今井 雅人(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年5月28日
衆議院 第204回 第136号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる