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茨城県等の地方自治体独自の緊急事態宣言下の事業者支援に関する質問主意書
衆議院 第204回 第33号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、令和三年一月七日、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大に対応するため、全国の十一都府県を実施区域とする緊急事態宣言を発出した。一方で、茨城県は、実施区域となった多くの都府県と同様に首都圏に位置しているものの政府の緊急事態宣言の対象とはされず、県独自に同年一月十八日、感染拡大防止という同じ目的で緊急事態宣言を発令し、要請内容も政府の緊急事態宣言と同様に厳格なものとなっている。
しかし、政府の緊急事態宣言の対象になっていないことから、営業時間短縮要請に協力した茨城県内の事業者に支給される協力金は日額四万円にとどまり、政府の緊急事態宣言実施区域の日額六万円よりも低く、事業者にとって不公平である。自粛要請の内容は政府によるものと同様であり、事業者側から見ると両者は何ら変わりがないにもかかわらず、このような理不尽な差別を事業者に負わせることは適当でない。
また、政府は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対し、「一時支援金」を給付する制度を設けた。この制度に関し、県独自の緊急事態宣言下における事業者(例えば運転代行業者、公共施設が休館となったために休講せざるを得なくなったヨガ等の文化・スポーツ講座講師である個人事業主等)から救済対象となるのか不安だという懸念があがっている。一月二十二日の菅総理の参議院本会議答弁では、「一時支援金」は政府が発出する緊急事態宣言に伴う影響により売上が減少する中小事業者に支給することを基本的考え方として制度の詳細を詰める、とのことであり、政府発出の緊急事態宣言実施区域以外の事業者は対象外とされかねない。
これは茨城県に限った話ではなく、独自の緊急事態宣言を発令した他の県等の地方自治体でも同様であり、多くの事業者の経営や生活が営業自粛により逼迫する中、一刻も早く、支援における不公平さや事業者の不安を解消しなければならない。全国に同じ感染症が拡大している状況では、封じ込めに努めることは全国共通の喫緊の課題であって、宣言の主体によって事業者支援の内容に地域差を設ける合理的理由はないと考える。
そこで以下質問する。
一 地方自治体独自の緊急事態宣言の影響により売上が減少した事業者に対しても、前述の「一時支援金」の制度は広く適用されることとなるのか。
二 前項について、「一時支援金」の対象とならない場合、これに代わる制度を設けて、事業者支援における不公平をなくす予定はあるか。検討状況も含めて政府見解を伺う。
三 今後将来において発令される緊急事態宣言が政府によるものか地方自治体独自によるものかを問わず、緊急事態宣言下の要請に応じる事業者へ公平に適用される新たな支援制度を設ける予定はあるか。検討状況も含めて政府見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
一時支援金は、令和三年一月七日に発出した、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十二条第一項の規定に基づく「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の営業時間の制限等による影響を受けて売上げが減少した中小事業者等を対象とするものである。
御指摘の「事業者支援における不公平」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、一時支援金の対象とならない中小事業者等に対しても、令和二年度一般会計補正予算(第三号)等を活用し、必要な対策を講じていくこととしている。
三について
御指摘の「地方自治体独自」による「今後将来において発令される緊急事態宣言」は、地方公共団体の判断において発出されるものであり、政府において行われる緊急事態宣言とは異なるものである。
また、特措法第二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(以下「宣言区域」という。)を定めるに当たっては、特措法第三十二条第六項の規定に基づき、特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針を変更することとされており、基本的対処方針を変更するに当たっては、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、あらかじめ、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴くこととされているなど、法令の規定により慎重な手続が定められている。
これを踏まえ、政府としては、現在のところ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の交付限度額の算定において、宣言区域に限り、対象者に給付する一日当たりの協力金等の金額の上限(以下「上限額」という。)を引き上げているところである。
具体的には、令和二年十二月十六日から令和三年一月十一日までの間に限り上限額を二万円から四万円に引き上げることとしていた措置を、現在、同月七日に緊急事態宣言を発出したことに伴い当面の間継続しているところ、このうち、宣言区域における上限額については、宣言区域で行われる営業時間の変更に関し、特措法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事が特措法第四十五条第二項の規定に基づく要請及び同条第三項の規定に基づく指示を行うことができること等を総合的に勘案し、六万円に引き上げている。
引き続き、営業時間の変更の要請に応じた事業者に対する支援に万全を期してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。