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緊急事態宣言下における営業制限に伴う事業者補償と新型コロナウイルス感染拡大で厳しい影響を受けている事業者への給付支援に関する質問主意書
衆議院 第204回 第2号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 イタリア政府では、二〇二〇年十月に移動自粛や営業時間短縮などの社会・経済活動に一部制限を設けた。その際に、飲食業界団体のイタリアライセンス業連盟(FIPE)は、「政府が発表した措置は、飲食業の企業にさらに二十七億ユーロの負担を強いることになる」「もし適切な経済的支援が同時に伴わなければ、既に危機的状況にある産業にさらなる一撃を加えることになる」とのコメントを発表し、特に影響の大きい飲食業への支援措置の必要性を訴えた。結果としてイタリア政府は、企業救済措置を含む新たな経済対策を発表し、営業の制限を受ける事業者向けの給付金として企業・個人事業主などに対して、最大十五万ユーロ(二〇二〇歴年の実績値 一ユーロ百二十一・八円で計算すると日本円換算で約千八百二十七万円)の給付金による緊急支援を講じた。
またドイツ政府では、二〇二〇年十一月から再導入された部分的都市封鎖により、一時閉鎖を求められた企業、公的機関、自営業者を対象に最大四百万ユーロ(二〇二〇歴年の実績値 一ユーロ百二十一・八円で計算すると日本円換算で約四億八千七百二十万円)の給付金による支援を実施した。この緊急支援は、事業者との取引により間接的な影響を受ける事業者やグループ企業も申請の対象となる。
政府としては、これらの支援策についてどのような考察を行っているのか、答弁を差し控えることなく、明瞭明快にご所見をお答え頂きたい。
二 イタリアやドイツの事例は、東京都などの緊急事態宣言の対象地域が行っている「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」に相当するものであるが、桁違いの支援が行われている。自治体の財政状況ではできることに限界があり、最大でも百八十六万円という規模の支援金では事業の存続が難しくなる事業者が続発することが容易に想像できる。また日本政府は、飲食店取引先等に最大四十万円の一時金を支給すると発表したが、こちらも充分な支援だとはとても言えない。
こうした現状を鑑みて、政府として飲食店並びに飲食店取引先など緊急事態宣言で影響を特に強く受ける事業者に対して、事業が存続できる適切な規模での支援金を給付して頂くことが必要であると考えるので、支援金の更なる拡充を行って頂きたいと考えるが、如何か。政府の見解を伺いたい。
三 緊急事態宣言を受けて、様々な業種の事業者における経営状況が厳しい状況に陥っている。こうした中、ドイツ政府は、日本の「持続化給付金」・「家賃支援給付金」に相当する中小企業や自営業者向けの「給付型つなぎ資金(Corona Uberbruckungshilfe)」の支給を行っている。
給付型つなぎ資金は、二〇二〇年七月から始まり、第一弾は、月額最大支給額五万ユーロで最大三ヶ月の十五万ユーロ(二〇二〇歴年の実績値 一ユーロ百二十一・八円で計算すると日本円換算で約千八百二十七万円)の支給であった。第二弾は、月額最大支給額五万ユーロで最大四ヶ月の二十万ユーロ(二〇二〇歴年の実績値 一ユーロ百二十一・八円で計算すると日本円換算で約二千四百三十六万円)となっている。さらに、第三弾では大幅に増額され、月額最大支給額五十万ユーロで最大六ヶ月の三百万ユーロ(二〇二〇歴年の実績値 一ユーロ百二十一・八〇円で計算すると日本円換算で約三億六千五百四十万円)支給される。
日本においても新型コロナウイルスの感染拡大で様々な業種の事業者が厳しい影響を受けている状況は、火を見るよりも明らかであると考えるので、「持続化給付金」・「家賃支援給付金」の二月十五日以降のさらなる延長を行って頂きたいと考えるが如何か。また現状「持続化給付金」の給付額が法人最大二百万円、個人事業主・フリーランス最大百万円となっており、「家賃支援給付金」の給付額は法人最大六百万円、個人事業主・フリーランス最大三百万円となっているが、先手先手でこの金額を増額した上で、第二弾の給付策を講じて頂きたいと考えるが如何か。政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のイタリア及びドイツの支援策については、それぞれの国における新型コロナウイルス感染症の拡大、それに伴う社会経済活動の制限措置等の影響を踏まえて、事業者を支援するために講じられたものと承知している。
二について
御指摘の「事業が存続できる適切な規模での支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき令和三年一月七日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の交付限度額の算定において、対象者に給付する一日当たりの協力金等の金額の上限を、同項第二号に掲げる区域については六万円に引き上げるとともに、緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間の制限等による影響を受けて売上げが減少した中小事業者等に対し、一時金を支給することとしているところであり、引き続き、事業と雇用を支えるため、都道府県等と連携して、緊急事態宣言により経営に影響を受ける事業者に対する重点的・効果的な支援に万全を期してまいりたい。
三について
持続化給付金及び家賃支援給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け厳しい状況にある事業者に対し、必要な支援が行き渡るように努めているところである。今後の事業者への支援については、令和二年十二月八日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」等を踏まえて、必要な対策を講じていくこととしている。
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