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新型インフルエンザ等対策特別措置法の定める「緊急事態宣言」下における医療提供体制に関する質問主意書
参議院 第201回 第94号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)によれば、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるなどの理由により新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出可能となるとしている。この緊急事態宣言下における医療提供体制の確保については、インフルエンザ等対策を目的として特措法においても国及び都道府県に行動計画を定めるように求めている。しかし、緊急事態宣言下にあっても、特措法が指定する感染症の治療ではない通常の医療を求める国民はあり、こうした通常の医療を安定的に提供することについては明確に示されていない。剰え医療提供者からは、「医療崩壊」の可能性について言及される状況を鑑みるに、国民が健康で文化的な最低限の生活を営むためにも、国民が医療を継続して受ける体制確保についての政府の見解を以下に質すものとする。
一 緊急事態宣言が宣言された場合、日々の医療を提供する医療機関、医療提供施設などについてはどのような措置がとられるのか政府の見解を明らかにされたい。
二 たとえば、腎透析など生命にかかわるような治療を継続させるために政府は何らかの措置を検討しているのか明らかにされたい。
三 医療機関、医療提供施設が継続的に医療を提供するためには、医薬品及び医療機器等の安定的供給も必要となると考えられる。特措法にあっては、日常使いの医薬品や医療機器の提供体制の確保について言及がないとみられるが、諸外国の事例を見る限りでは、都市封鎖のような移動制限が発令された事態にあっても医薬品製造販売業や医療機器製造販売業については、事業継続がはかられるように特別の措置がなされていると聞く。我が国にあっても、いかなる緊急事態であろうとも、様々な疾病で苦しむ国民はあり、この国民を救済するための医薬品及び医療機器の提供は国民の生命線であることに反論の余地はない。そこで政府の見解を問うが、緊急事態宣言下の医薬品及び医療機器の安定した製造体制についてどのように考えているのか明らかにされたい。
四 薬品及び医療機器の流通体制の確保も移動の制限下では、大きな課題であると認識するところである。広く一般に使用される医薬品及び医療機器を医療機関等に納入する事業者の移動については、どのような措置を検討しているのか政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年四月十六日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること」としているほか、新型コロナウイルス感染症以外の疾病に対する医療も含めて、「厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、感染拡大の状況に応じ、・・・地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する」こととしている。
三及び四について
お尋ねの「緊急事態宣言下の医薬品及び医療機器の安定した製造体制」及び「移動の制限下」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合においても、医薬品及び医療機器の安定供給に寄与する業務を継続的に実施することが重要である。このため、政府としては、基本的対処方針において、「特定都道府県は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」とし、基本的対処方針の別添において、当該事業者には、医薬品及び医療機器の製造業、販売業等も含まれることを明示したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。