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新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十九条に関する質問主意書
衆議院 第190回 第176号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
新型インフルエンザ等対策特別措置法(「本法」という。)第一条では、「国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定める」ことを示している。他方、「新型インフルエンザ等の発生時において」「国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること」が明示されている。
また、本法第四十九条第一項では、「特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる」との規定があり、一方、同条第二項では、「前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる」と明示されている。
かかる本法の規定は私権の制限につながるものであり、慎重な運用が欠かせない。
このような観点から、以下質問する。
一 本法第四十九条第二項の規定は、私権の不当な制限につながる懸念がある。かかる規定を設けることのできる根拠は何か、具体的に示されたい。
二 本法第四十九条第二項でいう「土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき」、正当な理由がないと判断するのは誰か、具体的に示されたい。
三 本法第四十九条第二項でいう「土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき」、特定都道府県知事は、「同意を得ないで、当該土地等を使用することができる」と規定されているが、かかる行政の行為は国民の財産に対する不利益処分であり、予めどのような基準で行われるのか明示されるべきであろう。かかる処分はどのような基準で行われるのか、具体的に示されたい。
四 本法第六十二条第一項では、「国及び都道府県は」、第四十九条の「規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない」とあり、本法第六十二条第三項で、「前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める」とされているが、このような処分については、国民の私権を制限するものであり、国会で制定される法律に明示すべきではないか。政府の見解を示されたい。
五 本法第六十二条でいう「当該処分」により、私有財産を制限される国民はどのような方法で「国及び都道府県」に行政の行為の取消しなどの対抗措置を取ることができるのか。具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第四十九条第二項の規定は、法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態において多くの感染者が発生し、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合においても、新型インフルエンザ等対策を的確に実施できるよう、法第四十八条第一項に規定する臨時の医療施設(以下「臨時の医療施設」という。)を開設するため特に必要がある場合に限り、特定都道府県知事(法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)が、土地、家屋又は物資(以下「土地等」という。)の所有者又は占有者の同意を得ないで、当該土地等を使用することができる旨を定めたものである。
二について
お尋ねの正当な理由がないと判断する者は、臨時の医療施設を開設する特定都道府県知事又は法第四十八条第二項の規定に基づき同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を行うこととされた特定市町村長(法第三十八条第一項に規定する特定市町村長をいう。)である。
三について
お尋ねの「基準」は、法第四十九条第二項の正当な理由の有無であるが、正当な理由がある場合とは、臨時の医療施設を開設するための土地等の使用に応ずることが極めて困難な客観的な事情がある場合に限られ、具体的には対象となる家屋が老朽化等により使用に適さない場合や当該家屋を公益上必要と判断される他の用途に使用することが決まっている場合等が該当すると解している。
四について
法第六十二条第三項に規定する政令は、同条第一項の規定による損失の補償等の実施に関し必要な手続を定めるものであり、御指摘のように「国民の私権を制限するもの」ではない。
五について
お尋ねについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立て又は行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)に基づく取消訴訟の提起をすることができる。
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