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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に関する質問主意書

衆議院 第201回 第151号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年4月1日
内閣転送 2020年4月6日
答弁書受領日
2020年4月10日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 563字/答弁 265字

質問本文

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に関して、以下、質問する。

一 新型コロナウイルス感染症に関し、四月十五日までに新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条に定める「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」がなされる可能性はあるか。現時点においての政府の見解を伺いたい。

二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条では、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」がされるには、「新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるとき」とされているが、現状はこれらの要件に該当する事態であると考えているのか、それともないと考えているのか、詳細を交えながら現時点における見解を伺いたい。

三 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発令される可能性があるとすれば、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間並びに区域をどのように検討されているのか、現時点における見解を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症については、令和二年四月七日に、同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態が発生したと認め、同項の公示をしたところであり、当該公示においては、同項第一号の新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間を同日から同年五月六日までとし、同項第二号の新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県としたところである。

衆議院の原文

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