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原子力緊急事態宣言に関する質問主意書
衆議院 第190回 第164号お答えすることは困難 ×1
質問本文
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定に基づき、二千十一年三月十一日に原子力緊急事態が宣言され、現在もこの宣言は継続中であるが、同法同条第四項の規定に基づくこの宣言の解除は、どの程度の時期になるのか、その見通しに関する、政府の考えを明示願いたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言については、同項において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされており、住民の避難や原子力事業所の施設及び設備の応急の復旧等の実施状況等を踏まえ、総合的な見地からこれを行うかどうか判断するものであるため、現時点において確たる見通しを述べることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。