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原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する再質問主意書

参議院 第193回 第53号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2017年3月16日
内閣転送 2017年3月22日
答弁書受領日
2017年3月28日
提出から12日
答弁の項目数
9
質問 1,647字/答弁 1,436字

質問本文

二月三日に内閣が提出した「参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一三号。以下「答弁書」という。)により、現政権においても原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第二号の「原子力緊急事態の概要」は原子力緊急事態宣言が発せられた当時の表現が踏襲されたまま、同項第三号に定める居住者等に周知させるべき事項である避難指示区域だけが縮小されていることが明らかになった。

以下、答弁書の不明点および関連する事項を質問する。

一 答弁書の一についてには、「避難指示の解除等に併せて法第十五条第二項第一号の区域の見直しを行い」とあるが、「法第十五条第二項第一号の区域」と、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第三号の周知させるべき事項として公示される避難指示区域は同じものであるのかどうか、明らかにされたい。

二 答弁書の一についてには、「法第二条第五号の緊急事態応急対策の適切な実施を確保するため」とあるが、「緊急事態応急対策」とは具体的に何を指すのか。法令の制定や実施、資金の配分など、政府がこれまでに行った「緊急事態応急対策」を可能な限り列挙されたい。

三 原子力緊急事態宣言が発せられて以降、原子力緊急事態宣言における「原子力緊急事態の概要」は変更されていないのに「避難指示区域」は縮小されているが、このように、「原子力緊急事態の概要」と「避難指示区域」に連関がないのであれば、現政権にとって原子力緊急事態宣言は何のためにあるものなのか。

四 現政権が、避難指示区域の縮小が可能であると判断した根拠を明らかにされたい。

五 「法第十五条第二項第一号の区域」が変更され、当該区域に該当しなくなったことを、当該区域に該当しなくなった区域の住民や、土地や建物の所有者に対して、公示以外にはどのような方法で、どのような法的根拠に基づき知らせているのか、明らかにされたい。

六 答弁書の一についてによれば、「法第十五条第二項第一号の区域」である「緊急事態応急対策を実施すべき区域」には南相馬市の一部の区域、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町が含まれているが、これら区域に隣接する海域(以下「当該海域」という。)は「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含まれているか。含まれているのであれば、これまでにどのような緊急事態応急対策を取ったか、その対策が必要であると判断した根拠と、対策の実施主体とともに示されたい。

七 当該海域が「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含まれていないのであれば、その理由を示されたい。

八 当該海域が「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含まれていないのであれば、波打ち際等、潮の干満によって水面から現れたり水面下に沈んだりする部分については「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含まれるのか、明らかにされたい。また、その部分が「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含まれる又は含まれない理由を明らかにされたい。

九 原子力災害対策特別措置法第二条第五号で、「緊急事態応急対策」は「原子力緊急事態宣言があった時から(中略)原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(中略)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策」と定義されている。当該海域が「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含まれていない場合、「緊急事態応急対策」に類する何らかの対策は行われたのか。何らかの対策が行われたとすれば、その対策を行った法的根拠は何か、明らかにされたい。

十 当該海域は、言うまでもなく、日本の主権が及ぶ領海である。安倍首相が幾度となく国内外で言及するフレーズ「法の支配」を受けるべき海域である。当該海域が「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に現時点で含まれていない場合、今後、原子力災害対策特別措置法における「緊急事態応急対策を実施すべき区域」に含める方針があるかどうか、明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第三号の周知させるべき事項として公示される避難指示区域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

政府は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく緊急事態応急対策として、これまでに、原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項、放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項、被災者の救難、救助その他保護に関する事項、施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項、犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項、緊急輸送の確保に関する事項、食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項等について実施している。

三について

原子力緊急事態宣言は、緊急事態応急対策を適切に実施するために、内閣総理大臣が発出するものであり、政府としては、現在、避難の指示等緊急事態応急対策を継続しており、原子力緊急事態宣言を継続する必要があると考えている。

四について

政府としては、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)に記載している避難指示区域の解除の要件を踏まえて避難指示を解除し、避難指示区域を縮小している。

五について

御指摘の変更に係る公示については、首相官邸のホームページにおいて公表しているほか、経済産業省のホームページでも公表するなどの取組を通じて、周知を図っているところである。

六及び七について

南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町の前面海域のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径二十キロメートル圏内(以下「当該海域」という。)については、緊急事態応急対策として海域への立入りを禁止する必要性から、平成二十三年四月二十一日の公示において、緊急事態応急対策を実施すべき区域の中の警戒区域として設定されたが、その後、警戒区域の範囲の見直しにあわせて、順次、当該海域における警戒区域の設定が解除された際、緊急事態応急対策を実施すべき区域から除かれたため、現在、当該海域は緊急事態応急対策を実施すべき区域には含まれていない。

八について

当該海域における御指摘の「潮の干満によって水面から現れたり水面下に沈んだりする部分」については、緊急事態応急対策を実施すべき区域の中の警戒区域に含まれていたところ、当該警戒区域の設定が解除された際、緊急事態応急対策を実施すべき区域から除かれた。このため、現在、御指摘の「潮の干満によって水面から現れたり水面下に沈んだりする部分」については、緊急事態応急対策を実施すべき区域には含まれていない。

九について

御指摘の「「緊急事態応急対策」に類する何らかの対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該海域については、警戒区域の設定が解除される以前は、緊急事態応急対策として、避難指示等がなされていた。

十について

当該海域は、現在、緊急事態応急対策を実施すべき区域には含まれておらず、現時点において、政府として当該海域を緊急事態応急対策を実施すべき区域に含める方針はない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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