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原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問主意書

参議院 第193回 第13号

提出者
参議院
提出日
2017年1月24日
内閣転送 2017年1月30日
答弁書受領日
2017年2月3日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 895字/答弁 922字

質問本文

二〇一一年三月十一日に、「十六時三十六分、東京電力(株)福島第一原子力発電所において、原子力災害対策特別措置法第十五条一項二号の規定に該当する事象が発生」したとして、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に基づき、内閣総理大臣により原子力緊急事態宣言が発せられ、現在も解除されていない。

同項によれば、原子力緊急事態宣言とは、「一 緊急事態応急対策を実施すべき区域」、「二 原子力緊急事態の概要」、「三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(中略)に対し周知させるべき事項」を公示するものであるとされている。

原子力緊急事態宣言が発せられた当時(以下「当時」という。)とは政権も閣僚も変わっているため、現内閣の認識を確認する。

一 同項第一号の「緊急事態応急対策を実施すべき区域」の現在の範囲について、当時と現在とで変化があるかないかにかかわらず、市町村名または東京電力株式会社福島第一原子力発電所からの距離により具体的に明示されたい。

当時と現在において変化が生じていないならその理由と根拠を、また、変化が生じているならその理由と根拠をそれぞれ具体的に明らかにするとともに、現状に対する政府の見解を示されたい。

二 同項第二号の「原子力緊急事態の概要」の現在の内容について、当時と現在とで変化があるかないかにかかわらず、具体的に明示されたい。

当時と現在において変化が生じていないならその理由と根拠を、また、変化が生じているならその理由と根拠をそれぞれ具体的に明らかにするとともに、現状に対する政府の見解を示されたい。

三 同項第三号の「前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(中略)に対し周知させるべき事項」の現在の内容について、当時と現在とで変化があるかないかにかかわらず、具体的に明示されたい。

当時と現在において変化が生じていないならその理由と根拠を、また、変化が生じているならその理由と根拠をそれぞれ具体的に明らかにするとともに、現状に対する政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「法」という。)第二十条第六項の規定に基づき公示して変更した平成二十九年二月三日現在の法第十五条第二項第一号の区域は、南相馬市の一部の区域、川俣町の一部の区域、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町の区域、葛尾村の一部の区域並びに飯舘村の区域である。

平成二十三年三月十一日時点から現在までに空間放射線量が低減する等、当該区域を含む東京電力ホールディングス株式会社の福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)の周辺地域の状況が変化していることから、法第二条第五号の緊急事態応急対策の適切な実施を確保するため、避難指示の解除等に併せて法第十五条第二項第一号の区域の見直しを行い、公示している。政府としては、今後とも、避難指示の解除に向けて取り組むとともに、解除の状況を踏まえて同号の区域の適切な見直しを行っていく。

二について

法第十五条第二項の規定に基づき公示している平成二十九年二月三日現在の同項第二号の原子力緊急事態の概要は、「緊急事態該当事象発生日時 平成二十三年三月十一日 十六時三十六分 発生場所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所」である。

原子力緊急事態の概要は、既に発生した事故そのものを表現しており、平成二十三年三月十一日時点から現在まで、変更はされていない。

三について

法第二十条第六項の規定に基づき公示して変更した平成二十九年二月三日現在の法第十五条第二項第三号の事項は、次の通りである。

(一)避難指示区域の解除 川俣町において設定されている居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、平成二十九年三月三十一日午前零時をもって、解除されること。

(二)その他の避難指示区域は、従前の区域が維持されること。

平成二十三年三月十一日時点から現在までに空間放射線量が低減する等、発電所の周辺地域の状況が変化していることから、緊急事態応急対策に係る関係者が当該地域における活動に際して留意すべき事項を適切に公示するため、当該変化にあわせて同号の事項の見直しを行い、公示している。政府としては、今後とも、必要に応じて同号の事項の適切な見直しを行っていく。

参議院の原文

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