「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2012年3月27日〜2017年3月16日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 糸数 慶子、柿澤 未途)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二月三日に内閣が提出した「参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一三号。以下「答弁書」という。)により、現政権においても原子力災害対策特別…
答弁: 一について お尋ねの「原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第三号の周知させるべき事項として公示される避難指示区域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府は、原子力災…
質問: …きことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示した日時はいつか。 四 原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言の発出の在り方について政府に見解を求める。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「検証委員会」という。)が平成二十三年十二月二十六日に取りまとめた「中間報告」(以下「中間報告」という。)によれば、同年三月十一日十…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 二月三日に内閣が提出した「参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一三号。以下「答弁書」という。)により、現政権においても原子力災害対策特別…
答弁: 一について お尋ねの「原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第三号の周知させるべき事項として公示される避難指示区域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府は、原子力災…
参議院 第193回 第13号
質問: 二〇一一年三月十一日に、「十六時三十六分、東京電力(株)福島第一原子力発電所において、原子力災害対策特別措置法第十五条一項二号の規定に該当する事象が発生」したとして、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に基づき、内閣総…
答弁: 一について 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「法」という。)第二十条第六項の規定に基づき公示して変更した平成二十九年二月三日現在の法第十五条第二項第一号の区域は、南相馬市の一部の区域、川俣町の一…
質問: …きことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示した日時はいつか。 四 原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言の発出の在り方について政府に見解を求める。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「検証委員会」という。)が平成二十三年十二月二十六日に取りまとめた「中間報告」(以下「中間報告」という。)によれば、同年三月十一日十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」ほか2件に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」ほか1件に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」ほか1件に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」ほか1件に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」に近い
「原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。