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原子炉の原則四十年廃炉に関する質問主意書
参議院 第182回 第4号
質問本文
原子炉等規制法の改正によって発電用原子炉の運転期間は例外的に延長が容認されることはあるにせよ原則四十年を限度とすることになった。こうした中、与党自民党内には原則を四十年から更に延長すべきだという声もあるやに聞く。法律である以上、見直すこともありうるだろうが、この四十年という原則を延ばす形(例えば原則六十年などにする形)で法改正することについて、政府としての見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
今後施行される原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「改正原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十一の規定に基づき、発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に改正原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とされており、この期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができるとされているところ、現在、同委員会において、当該認可に係る基準等について検討を行っているところである。政府としては、同委員会において改正原子炉等規制法第四十三条の三の三十一の規定が適切に運用されることが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。