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原子炉の安全運転に関する質問主意書
衆議院 第136回 第12号個別の事案 ×1
質問本文
一 動力炉・核燃料開発事業団法第四十条には「事業団は、内閣総理大臣が監督する」となっているが、事故防止の監督責任はこの条文でうたっている「監督」に含まれているのか。
二 �@ 原子炉を安全に運転管理させる責任(事故防止の責任)は法律上は事業者なのか、国なのか、それとも法律上は明確に規定していないのか。
�A もし事業者なら法律上の根拠を示してほしい。
右質問する。
政府答弁書
一について
動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第四十条第一項は、内閣総理大臣が一般的に動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)を監督することを規定したものであり、この内閣総理大臣の監督には、動燃に対して原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)に基づき安全の確保を旨としてその業務を計画的かつ効率的に遂行するよう一般的に監督することも含まれているが、個別具体的な原子炉施設等の安全の確保を図るための規制は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等に従って行われている。
二について
原子炉の運転に関しては原子炉等規制法等に基づき規制が行われているところ、例えば、原子炉等規制法は、原子炉等による災害を防止し公共の安全を図るために原子炉の運転等に関する必要な規制を行うこと等を目的としており、同法においては、原子炉設置者は、原子炉の運転等について主務省令で定めるところにより保安のために必要な措置を講じなければならない等種々の義務を課され、主務大臣は、原子炉設置者による原子炉の運転等に関する措置が主務省令の規定に違反していると認めるときは保安のために必要な措置を命ずる等必要な規制を行うこととされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。