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原子力安全委員会の関与に関する質問主意書
衆議院 第177回 第329号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 七月十一日付文書「我が国原子力発電所の安全性の確認について(ストレステストを参考にした安全評価の導入等)」の「〈解決方法〉3」において、「(現行法令では関与が求められていない)原子力安全委員会」とあるが、現行法とは具体的にどの法律を指すのか。今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名を連記せよ。
二 七月十一日付文書では、原子力安全委員会の関与の在り方について、「これらの安全評価においては、(現行法令では関与が求められていない)原子力安全委員会による確認の下、評価項目・評価実施計画を作成し、これに沿って、事業者が評価を行う。その結果について、原子力安全・保安院が確認し、さらに原子力安全委員会がその妥当性を確認する。」と記載され、日本語では「確認」、英文では「confirm」と表現しているが、原子力安全委員会の確認(関与)とは、確認(関与)対象となる事項について「ダメ」といえるのか、つまり確認(関与)対象となる「事項」について、同委員会には、いわゆる「拒否権」が与えられているのか。確認(関与)はさせるがつまり意見は言わせるが、その結果には関与させない場合もあるとの位置付けか。
三 斑目原子力安全委員会委員長は、六月十三日の日本テレビのインタビューにおいて、「今後はテロ対策や核不拡散なども含め、原子力の規制や監督を一元的に担う組織が必要だ」と発言している。
また、六月二十二日の「第十七回原子力安全基準・指針専門部会」において、山口専門委員提出の「安全設計指針等の見直しに関するコメント」に対して、四専門委員が以下の発言をしている。
岩田委員:テロに関するリスクというものをあまり考えられていない。想定外のことを狙ってくるテロに対して、指針類というよりは、むしろそれに対する対策チームをどうやって組織するかという、その緊急対応の手順なりガイドラインなり、あるいはそういう意味での非常に即応性の高いチームの作り方みたいなそういう実務部隊を作らなければいけない。
山口委員:ヨーロッパのストレステストの一番のターゲットは外部事象とテロ。そういう意味で、私も非常にそれは意識していて、外部事象、テロという観点は非常に重要であると思っている。
阿部(豊)委員:テロを含め様々な事象により全交流電源が喪失したとしても、それに対処するということであれば、敷地内というよりは少なくとも圧力容器内、格納容器、そこにとどめて決定論的に事故を停止させることについて、指針の改定が必要。
中西委員:地震、津波、火山等の自然現象、テロといってもサイバーテロを含めたありとあらゆるものを考慮してほしい。
そこで、七月六日の文書(23安委決第7号)中の「評価の視点(2)各防護対策が次々に失敗する(機能しない)と仮定して、最終的にシビアアクシデントに至るまでのシナリオを描き、それぞれの多重防護の層での各防護対策の有効性ならびに限界を示すこと」における「シビアアクシデントに至るまでのシナリオ」に、テロも含まれるのか。
四 質問三で記載した「第十七回原子力安全基準・指針専門部会」における四専門委員の発言内容について政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「七月十一日付文書」における「現行法令」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)並びにこれらの法律に基づく命令を指すものである。お尋ねの「今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「〈解決方法〉3」における記述は、安全評価における評価項目及び評価実施計画の作成並びに安全評価の実施結果について、専門的な見地から原子力安全委員会がその妥当性を確認するという趣旨を述べたものであり、原子力安全・保安院はその確認の結果を受けて所要の対応をとることとなる。
三について
御指摘の「七月六日の文書」における「シビアアクシデントに至るまでのシナリオ」については、原子力施設自体に対するテロ攻撃を想定したものではない。
四について
御指摘の「四専門委員の発言」は、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた安全審査指針類の検討について」の審議の過程でなされたものと承知しているが、専門部会における個々の発言について政府として見解を述べることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。