ことばで探す › 参議院 第183回
発電所設置に係る環境影響評価の評価期間の短縮に関する質問主意書
参議院 第183回 第112号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
現在の日本において、原子力発電所の稼働停止に伴う電力不足に何らかの対応をしなければならない。そのために、一般電気事業者の発電を進めるべきだと考えるが、現状は新規の発電設備建設に伴う環境アセスメントの期間が長く、事業者の電力ニーズに柔軟に対応できない状態にある。
右を踏まえ、以下質問する。
一 経済産業省の評価体制を強化するなどして評価期間を短縮することはできないか。また、昨年十一月に取りまとめられた「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議 中間報告」において、自治体の協力を得ながら国の審査を自治体の審査と同時並行的に進めること等により、現在環境アセスメントの手続き全体で百五十日程度の国の審査期間を最短で四十五日程度に短縮する旨の記述があるが、現在までの実績及び今後の更なる短縮への取組を検討しているか否か示されたい。
二 既存発電施設のより一層の効率的活用を進めるため、コンビナート内での企業間の電力融通について更なる円滑化を図るべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「評価期間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価に係る手続(以下「発電所評価手続」という。)のうち、国が行う審査については、審査体制の強化や審査事務の効率化により、期間の短縮に取り組んでいる。経済産業省及び環境省が御指摘の「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議 中間報告」(以下「中間報告」という。)を取りまとめた平成二十四年十一月二十七日以降に発電所評価手続を開始し、かつ、現在までに終了した案件はないが、国が行う審査の一部について期間を短縮したものとしては、これまで三十日程度要していた評価書に関する経済産業省による審査の期間について、四国電力株式会社坂出発電所二号機リプレース計画に係る評価書については十四日に短縮しており、また、これまで経済産業大臣に対する関係都道府県知事による意見の提出後に四十五日程度要していた準備書に関する環境省による審査の期間について、関係都道府県知事による意見の提出前に同省による審査を開始することにより、中部電力株式会社西名古屋火力発電所リフレッシュ計画に係る準備書については愛知県知事による意見の提出後の同省による審査の期間を四日に短縮した。今後、まずは国が行う審査に係る期間について、中間報告で示しているとおり最短で四十五日とするよう努め、その上で、更なる期間の短縮の余地がないか検討してまいりたい。
二について
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十七条に基づき、電気を供給する事業(電気事業を除く。)を営もうとする者は、経済産業省令で定める密接な関係を有する相手方に対し経済産業大臣の許可を受けて電気を供給することが可能であり、これにより、コンビナート内におけるいわゆる電力融通が行われていると承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。