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古賀茂明氏への退職勧奨に関する質問主意書
衆議院 第177回 第280号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
古賀茂明氏への退職勧奨に関し、以下質問する。
一 経済産業省では、今年になってから、職員に対する退職勧奨を行っているか。
二 退職勧奨の理由
(一) 一の場合、退職勧奨の理由として、どのようなものがあるか。
・「不適切な言動に対する懲罰に準じたものとして」
・「政府内で使い道がなく、不要な人材だから」
という以外の理由で、退職勧奨を行った例があれば、どのような理由か。すべて回答されたい。
(二) もし(一)の理由として「組織の新陳代謝」といったものがあるとすれば、具体的にどういう意味か。「高齢職員の数を減らす観点で、高齢職員のうち必要性の低い人材に退職を勧奨する」ということか。
この場合、「高齢職員であっても、斬新な発想を持ち、柔軟な政策立案をできる者」は、「組織の新陳代謝」のために削減されるべきと考えるか。
三 幹部人事凍結と退職勧奨
(一) 枝野官房長官が「今年の幹部人事凍結(局長級以上)」を表明しているが、経済産業省では、幹部人事は凍結するのか。
(二) もし幹部人事を凍結するのであれば、幹部クラス(次官・局長級、部長級及びこれに準ずる官房付き)について、「組織の新陳代謝」の必要性はないのでないか。もし震災以降に、幹部クラスへの退職勧奨を行っているとすれば、なぜか。
(三) もし震災以降、幹部クラスへの退職勧奨を行っているとすれば、局長級の人事は凍結し、一方で、現時点で局長級ポストについておらず本来ならば局長級ポストの候補者である職員に退職勧奨をしているということか。もしそうであれば、そのような人事が合理的と考える理由は何か。
(四) 松永次官は、保安院の院長・次長当時、原子力発電所の耐震基準に関与していたか。もしそうであれば、今回、津波に関する基準の不備が問題となったことについて、どのように責任をとるのか。松永次官の人事を凍結していることは、適切と考えるか。
(五) 責任をとるべき者が責任をとらず、本来ならば局長級ポストの候補者である職員に退職勧奨が行われていないか。このような事象が起きないため、大臣はどのようにチェックしているか。
四 退職勧奨の実施者
(一) 退職勧奨は、大臣が行うのか、事務次官が行うのか、その他の者が行うのか。もしケースによるとすれば、どのような基準で分担しているのか。
(二) 上記二の「退職勧奨の理由」があるか否かは、誰が判断しているか。
(三) 「退職勧奨の理由」があるか否かの判断は、どのような根拠をもって行っているか。理由の種類ごとに答えられたい。
(四) 法律上の人事権者である大臣が、「退職勧奨の理由」があるか否かを判断する責任者と考えてよいか。
(五) 大臣が、自ら理由の有無を判断せず、次官などからの報告を受けるにとどめている例はあるか。あるとすれば、どのような場合か。
五 退職勧奨の受諾・拒絶
(一) 退職勧奨を行ったとき、受諾するか、拒絶するかは、本人の自由か。
(二) 過去一年間に経済産業省で行った退職勧奨で、受諾された件数、拒絶された件数はそれぞれ何件か。
(三) 受諾を強要するようなプレッシャーをかけていないか。
六 退職勧奨の廃止
(一) 民主党は、政策集INDEX2009で「早期退職勧奨の廃止」を唱えていた。また、六月二十八日の会見で海江田大臣は、「早期退職勧奨は将来的にはなくしていく」と発言した。現時点で、退職勧奨を廃止できない理由は何か。
(二) 早期退職勧奨をいつまでに廃止するか。
七 古賀茂明氏
(一) 海江田大臣は着任以来、古賀茂明氏と、何回面談したか。
(二) 海江田大臣は、古賀氏を政府内で活用する可能性について、どう考えているか。
(三) 前任の大臣は、古賀氏に関して、「耳に痛いことをいう人を活用したい」と発言していた。海江田大臣は、どのような引き継ぎをうけたか。
(四) 古賀氏に対して、退職勧奨を行った事実はあるか。
(五) 古賀氏への退職勧奨は誰が行ったのか。
(六) 古賀氏への退職勧奨に関して、官邸から要請または指示はあったか。
(七) 古賀氏への退職勧奨に関して、事前に官邸に報告したか。
(八) 古賀氏への退職勧奨の理由は何か。誰がどのような根拠をもって判断したか。
(九) 退職勧奨を受諾するか否かは、古賀氏の自由か。
右質問する。
政府答弁書
一及び五の(二)について
経済産業省本省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本省の課長・企画官相当職以上を含む。以下同じ。)であった者で、平成二十二年七月五日から平成二十三年七月四日までの間において、退職勧奨(人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職する場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したものは、平成二十三年一月一日以降に退職勧奨を受けた者も含めて三十九人であり、退職勧奨が拒否された事例は存在しない。
なお、経済産業省本省の課長・企画官相当職以上の者であって、平成二十二年七月五日から平成二十三年七月四日までの間に退職勧奨を受け、同日までに退職していないもの及び経済産業省本省の課長・企画官相当職未満(地方支分部局における本省の課長・企画官相当職未満を含む。)の者であって、平成二十二年七月五日から平成二十三年七月四日までの間に退職勧奨を受けたものについては、当該職員のプライバシーに係る事柄であり、また、これを公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お尋ねの事項をお答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの退職勧奨の理由については、個別の事情に応じ様々であることから、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、後進に道を譲ることにより人心を一新し組織の活性化を図ることが挙げられる。
三について
個別の人事に関する検討の過程に関わることについてお答えすることは差し控えたいが、経済産業省における人事管理については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づき適切に行われており、今後とも適切に行ってまいりたい。
お尋ねの「原子力発電所の耐震基準」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の職員が原子力安全・保安院に在籍していた時期に、原子力安全委員会において、当時の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定)の見直しが検討されていたものと承知している。
四について
経済産業省においては、任命権者又はその委任を受けた者の判断に基づいて退職勧奨を行っている。
五の(一)及び(三)について
退職勧奨は、職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であり、退職を強要するものではない。
六について
「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において、「今後、政府は、任命権者があらかじめ設定した条件に合致し、職員が自発的に応募した場合に退職手当が優遇される希望退職制度を検討し、その導入を図るものとする。当該希望退職制度が導入されるまでの経過的な措置として、各大臣等の任命権の下、組織活力の維持等のため特に必要があり、職員に退職勧奨を行う場合には、再就職あっせんを行わないなど各種の再就職に関する規制等を厳守し、国民の疑念を招くことのないよう、十分に配慮するものとする。」としているところであり、職員が定年まで勤務できる環境が整備されていない現状において、組織活力の維持等のため特に必要がある場合には、退職勧奨を行っているものである。その上で、政府としては、退職勧奨については、当該希望退職制度を導入し、また、職員が定年まで勤務できる環境の整備を図っていく中で、基本的には無くしていく方向で検討することとしている。
七の(一)について
海江田経済産業大臣は、平成二十三年一月十四日に着任してから平成二十三年七月四日までの間において、御指摘の職員との面談は行っていない。
七の(二)から(九)までについて
個別の人事に関する検討の過程に関わることについてお答えすることは差し控えたい。
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