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古賀茂明氏への退職勧奨に関する再質問主意書
衆議院 第177回 第310号
質問本文
古賀茂明氏(以下、「古賀氏」という。)の退職勧奨の理由について、七月八日の答弁書(内閣衆質一七七第二八〇号)では「個別の人事に関する検討の過程に関わることについてお答えすることは差し控えたい」とのことだが、海江田大臣は国会では、
(一)「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」していること
(二)「まず組織の中でいろいろな議論をする」といった順序を踏んだ議論ができない人であること
が理由であるかのような発言をしている。
この点について、以下質問する。
一 「個別の人事に関する検討の過程に関わること」について、答えを差し控える理由は何か。
二 国会で大臣が「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」といった事由が考慮要素になったと言及したことは、上記一の理由に照らして、なぜ差し支えないのか。
三 「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」という事実は、あったか。
四 「勤務時間にもテレビに出たり執筆したり」という事実が仮になかった場合、または、現時点で政府として三の質問に回答できない場合、
(一)海江田大臣は、なぜ国会で、虚偽または回答できない事実を発言したのか。
(二)海江田大臣の上記発言はテレビニュースなどでも報じられ、万一、これが虚偽または回答できない事実だったとすれば、不当に本人の名誉を傷つけ、また、再就職の途を絶つなど経済的損害を与えた可能性が高い。この点について、海江田大臣はどう責任をとるのか。
五 国会では「内部の資料を使って・・執筆した」といった趣旨の発言もあったが、内部資料を使った事実はあったのか。具体的にどのような資料か。
六 秘密にすべき事項は含まれていたか。
七 特に秘密にすべき事項が含まれていなかったとすれば、これを外部に公表することのどこが問題なのか。
八 「まず組織の中でいろいろな議論をする」といった順序を踏んだ議論ができない人であるという事実は、あったか。どのように確認したのか。
九 このような事実が仮になかった場合、または、現時点で八の質問に回答できない場合、
(一)海江田大臣は、なぜ国会で、虚偽または回答できない事実を発言したのか。
(二)海江田大臣の発言により、不当に本人の名誉を傷つけ、また、再就職の途を絶つなどの経済的損害を与えている場合、海江田大臣はどう責任をとるのか。
十 古賀氏の現在の職務は何か。
十一 公務員改革や電力改革などについて執筆することはなぜ問題なのか。
十二 特に与えられた業務がない場合、政府の政策に関する調査研究をしてそれを本にまとめることの何がいけないことなのか。公務員改革や電力改革について日ごろの研さんの成果を外部に公表したりテレビでこれを披歴することはむしろ好ましいことではないか。
十三 公務員改革については、政府の主催した政策コンテストにも提案し、雑誌に発表する前に官房長などにも送付していたと聞く。また、電力改革についても省内に送付したと聞くが、それならば、省内の議論に貢献したのでないか。
十四 今回の古賀氏への退職勧奨は、
(一)古賀氏の服務違反に対するペナルティなのか。
(二)古賀氏がまず組織内で議論をするという順序を踏めない人であることが理由なのか。
(三)「後進に道を譲ることにより人心を一新し組織の活性化を図る」という理由なのか。
(四)それ以外の理由なのか。
すでに海江田大臣の国会答弁により、(一)または(二)の理由であるかのように伝えられている以上、答弁を差し控えることなく、これが正しいのか、あるいは別の理由なのか、明確に回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び十四について
人事に関する検討の過程については、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えているものである。なお、先の答弁書(平成二十三年七月八日内閣衆質一七七第二八〇号)一及び五の(二)についてでお答えしたとおり、退職勧奨は、人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職する場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。
二から九までについて
平成二十三年七月六日の衆議院予算委員会における御指摘の職員に関する海江田経済産業大臣の発言は、同大臣として当該職員が行っている様々な活動の全てを把握しているわけではないが、当該職員が経済産業省の施策に関することも含め様々な意見を発表し、また、同大臣が執務中に当該職員が出演するテレビ番組で目にすることがあったことから、直接、当該職員から話を聞く用意があるという趣旨を述べたものである。
十について
御指摘の職員に対しては、必要に応じて業務を命ずることとしている。
十一から十三までについて
お尋ねの点については、個人としての意見の発表が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の規定を適切に遵守して行われるものであれば、特段問題となるものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。