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高速増殖炉「もんじゅ」事故に関する質問主意書

衆議院 第136回 第11号

提出者
衆議院
提出日
1996年3月27日
内閣転送 1996年4月1日
答弁書受領日
1996年4月19日
提出から23日
答弁の項目数
2
質問 134字/答弁 987字

質問本文

高速増殖炉「もんじゅ」において重大事故が起きた場合について。

一 その責任は法的には誰にあるのか具体的に教えてほしい。

二 「もんじゅ」が立地している敦賀市民、福井県民の生命、財産を守る責任は日本の憲法上、法律上誰にあるのか具体的な役職名で答えて下さい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)において事故が発生した場合の法的責任の所在については、当該事故の原因、態様等によって異なり、一概に述べることはできないが、損害賠償責任に関しては、もんじゅの運転等により原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害を与えたときは、同法第三条第一項の規定に基づき、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときを除き、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)がその損害を賠償する責めに任ずることとされている。

二について

もんじゅから放射性物質が大量に放出されるような事故が発生した場合においてその放出を原因として敦賀市民、福井県民の生命、財産に生ずる被害は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)及び災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)に照らし同法第二条第一号に規定する災害に該当するものと基本的に考えられるが、同法は、同法第三条第一項において、国は国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することにかんがみ組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有すること、同法第四条第一項において、都道府県は当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため関係機関等の協力を得て当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し及び法令に基づきこれを実施するとともにその区域内の市町村等が処理する防災に関する事務等の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有すること、同法第五条第一項において、市町村は基礎的な地方公共団体として当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため関係機関等の協力を得て当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し及び法令に基づきこれを実施する責務を有すること、同法第六条第一項において、動燃等の指定公共機関及び指定地方公共機関はその業務に係る防災に関する計画を作成し及び法令に基づきこれを実施するとともに同法の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるようにその業務について当該都道府県又は市町村に対し協力する責務を有すること等を規定している。

衆議院の原文

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