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生命保険、損害保険等の約款に対する監督に関する質問主意書
参議院 第169回 第106号
質問本文
生命保険、火災保険、自動車保険等の保険契約は附合契約であり、具体的権利、義務は、保険契約の一方当事者である保険会社の作成する約款によって規律されているから、いきおい約款の内容は保険会社にとって有利、保険契約者、被保険者、保険金受取人等にとって不利益となりがちである。そこで、保険業法は内閣総理大臣に対して約款の内容を審査、監督すべき責務を課しているものの、同法は詳細な監督基準を置いていない。
ついては、以下の通り質問する。
政府は、各保険会社の作成する約款に対して、客観的、中立的な基準を予め定立した上で審査、監督しているのか、あるいは、その都度、場当たり的な審査、監督しているに過ぎないのか。
予め定立した基準に基づいて審査、監督しているのであれば、いかなる基準を用いているか、法源も明示した上で、全て示されたい。
右質問する。
政府答弁書
金融庁は、保険会社が作成した約款の審査に当たり、保険業法(平成七年法律第百五号)及び保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)に定められた基準に基づき審査を行っているところである。
具体的には、保険業法第五条第一項第三号において、保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること、保険契約の内容に関し特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと、保険契約の内容が公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること、保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること、その他内閣府令で定める基準に適合するものであること、との基準が定められている。
その他内閣府令で定める基準については、保険業法施行規則第十一条において、保険契約の内容が保険契約者等の需要及び利便に適合した妥当なものであること、電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して保険契約の締結の手続を行うものについては、当該手続の遂行に必要な事項について保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること、保険契約の解約による返戻金の開示方法が保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること、などが定められている。
なお、これらの基準に基づき約款の審査を行うに際しては、金融庁が定めた「保険会社向けの総合的な監督指針」における「保険商品審査上の留意点等」に記載された事項に留意することとしているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。