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麻生太郎金融担当大臣のゆうちょ銀行に対する発言に関する質問主意書
参議院 第183回 第47号
質問本文
日本郵政グループは、かんぽ生命保険の新学資保険やゆうちょ銀行の住宅ローン等の個人向け融資と企業向け融資等の新規業務を柱とする中期経営計画を策定し、二〇一五年秋の上場を目指している。そして、前述の新規業務の認可を求め、総務省と金融庁に申請している状況にある。
そこで、以下のとおり質問する。
一 平成二十五年三月一日付の読売新聞記事(「ゆうちょ銀 審査能力ない 金融相 新業務計画見直し必至」)、日本経済新聞記事(「融資参入 延期の公算大 ゆうちょ銀、審査態勢整わず」)、及び産経新聞記事(「『審査能力なく無理』 麻生金融相 ゆうちょ銀の新ローン)」)において、麻生金融担当大臣は、金融庁で二月二十八日に開かれた金融機関との意見交換会で「ゆうちょ銀行には審査能力がないから無理だ」という旨の発言をしたと報道されている。この発言は、具体的にゆうちょ銀行のどのような能力上の欠陥を指しているのか明らかにされたい。
二 平成二十四年十二月十八日に政府の郵政民営化委員会は、ゆうちょ銀行が申請していた住宅ローン等の個人向け貸付けと法人向け貸付け、損害保険募集の三つの新規業務に対し、条件付きで認める意見書をとりまとめた。ゆうちょ銀行を指導監督する立場の大臣として、麻生金融担当大臣のこの意見書に対しての見解を明らかにされたい。また、今後、日本郵政グループの上場に向け、建設的な役割を果たす考えがあるか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
麻生内閣府特命担当大臣(金融)としては、株式会社ゆうちょ銀行が認可申請している融資業務は、同行における全く新しい業務であり、審査・与信管理態勢の在り方など議論すべき項目が非常に多く、現時点では、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)上の認可や銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)上の承認を考えていないという趣旨で申し上げたところである。
二について
お尋ねの「意見書に対しての見解」については、郵政民営化法第百十条第六項において、内閣総理大臣及び総務大臣は、「認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない」とされており、同法及び銀行法の規定に基づき、金融庁としては、適切に審査を進めてまいりたい。
お尋ねの「日本郵政グループの上場」については、郵政民営化法第七条第一項において、「政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする」とされている。また、同条第二項において、「日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする」とされている。政府としては、同法の規定に基づき、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。