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郵政民営化の見直し議論に関する質問主意書
衆議院 第170回 第288号
質問本文
鳩山邦夫総務相は今月二十一日の閣議後の記者会見で、二〇一七年までとされている日本郵政グループ傘下のゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険の全株式売却の時期について「今はその原則に従うわけだが、(政府の郵政民営化委員会の)見直しプロセスで、変わる可能性がある」と述べ、三年ごとに民営化の進捗状況などをチェックする政府の民営化委員会の議論などの行方によっては完全民営化の時期が延期される可能性を示唆した。
また、日本郵政が目指しているゆうちょ銀行、かんぽ生命の二〇一〇年度の株式上場については「例外的な早めの上場は(売却凍結を示した)総理の発言で打ち消された」と語り、早期上場は難しいとの見方を示したとのことである。
この点、実際に延期する場合は、郵政民営化関連法の改正が必要となる(郵政民営化法(平成十七年十月二十一日法律第九十七号)第七条第二項等)。
さらに、他国の事例ではあるが、報道(今月二日、フランスのラ・トリビューン紙)によると、サルコジ大統領の特別顧問(アンリ・グァイノ氏)が、「資本開放はもはやない」旨を述べたとのことである。
サルコジ政権はわが国と同じく郵政民営化を進める政策をとり、郵便局「ラ・ポスト」は、民営化に向け、事業売却によって約三十億ユーロ(約四千億円)を調達する計画がなされていた。また、二〇一〇年の部分民営化を目指し、事業体としての形態変更を政府に対し要求するとの発表を本年八月に行ったが、世界的な金融危機という事態を迎え、見直しが検討され始めている。
これに関して、以下質問する。
一 思うに、上場会社は会社の所有者たる株主の利益を図る責任があり、上場に際しては、債務圧縮が必須な上、配当や株価を上昇させるという形で株主に還元しなければならない。
この点、郵政に関しては業務の性質上「公共性の維持」が求められるが、株主利益の実現にあたっては効率化が必須な上、上場すれば株価変動のリスクも発生する。これらの対立しうる観点の調整につき、いかに考えるか。政府の見解如何。
二 資金運営と新規預金や保険、総合口座の残額管理については郵便貯金銀行、郵便保険会社に移管されるため、長期的には郵便貯金・簡易生命保険管理機構は廃止が視野に入れられているとされるが、この点に関する法的根拠は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条及び第百二十六条に規定する郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、その経営の効率性を高めるため、会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく株式会社として設立されたものであるが、地域における安定的な金融サービスの提供が確保されるよう、平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間(以下「移行期間」という。)においては、郵政民営化法第百六十一条第一項に規定する基本計画に基づき郵便局株式会社を相手方とする業務委託契約が締結されている。当該業務については、あまねく全国において利用されることを旨として設置される郵便局において取り扱われることとなっており、移行期間経過後においても、郵便貯金銀行及び郵便保険会社にとって引き続き郵便局ネットワークが重要なものであり続けること、当該業務を受託する郵便局株式会社に対して日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金が交付されること、日本郵政株式会社との株式の持ち合いも可能であることから、当該業務委託契約が更新されていくものと考えている。
二について
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構については、既存の定額郵便貯金等及び簡易生命保険に係る支払い等の事務が終了した時点においてその設立の目的が達成されるものであるが、その解散については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十六条により、別に法律で定められることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。