ことばで探す › 衆議院 第118回
生命保険の契約に関する質問主意書
衆議院 第118回 第2号
質問本文
衆議院議長 櫻内義雄 殿
生命保険の契約に関する質問主意書
生命保険の契約の保険員と契約者の間において、正規の会社代行員としての役割を果たすかどうか、具体的に検証することは困難である。しかし、契約書のとおりでありますと言われれば法的にそのとおりでありましょう。
契約書の内容、特に加入者の権利・義務について「明瞭にして具体的説明」は極めて不明確なものであって、これらについて充分な改善が必要であることは明らかであると考える。
従って次の事項について質問する。
一 契約書の印刷が不鮮明、読みにくい現状の是正を求めるが、この現状に対する見解を明らかにされたい。
二 契約時点において服用していた薬品などの「告知義務」は、今日医師の診断の結果でも、完全な治療薬品を服用することが望ましいといった程度のものもあり、今の病気の現状からこれが「告知義務」に匹敵する状態かどうかは加入者は充分に理解していないし、理解することが困難であり、これを求めることは今日的段階で困難があり、保険会社側が必要な診断を行って判断すべきであり、「告知義務」は撤廃すべきであると考える。
加えて、二十年、十年前の時代に戻ってその記憶をたどることは、レセプトの保有期間から見ても検証は困難と思われるが、この現状をどう考えるか明らかにされたい。
三 なお、今日的医学の現状からレセプトの保有期間は短すぎるので、これを病気の種類等にもよるが、永久又は三十年位存置すべきではないかとの考えに対する見解を明らかにされたい。
四 その他契約の違反、事実の過失の有無などを巡って紛争が絶えないことは残念であるが、早急に解決ができるよう関係省庁は適切な措置をとるべきである。
従って、生命保険において契約違反、契約不成立又は紛争などによって保険金が支払われていない(又は保留となっている)場合の具体的な原因、事例を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
生命保険約款(以下「約款」という。)については、生命保険契約の内容を具体的に定め、保険契約当事者の権利義務を明確にする必要があるので、その内容は複雑かつ長文のものとなりやすい性格を持っている。
しかし、生命保険会社は、約款について、従来から、契約者が読みやすく理解しやすいものとするため、用語を平易にしたり、条項の配列に工夫を加えるなど、その内容の平明化・簡素化を図って来ており、また、約款の印刷についても、できるだけ大きな活字でかつ鮮明なものとなるよう努めて来ているところと承知している。
二について
生命保険契約の締結に当たっては、生命保険会社は保険事故発生の危険の度合いに応じて契約を引き受けるか否か等を判断する必要があり、このような危険の度合いを判断するための諸事項は、生命保険会社の調査のみでは把握できないことも多く、保険契約者側の協力が不可欠であり、これら諸事項の告知を求めることは必要と考えられる。
なお、告知事項の中に病名等に加え服用していた薬品名が含まれている場合もあるが、これは保険会社がより正確な判断をする際に必要としているものである。また、告知を求める事項は過去五年以内のものが通例となっている。
三について
診療録については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定により五年間保存することが義務付けられており、適切であると考えている。
四について
契約違反等による紛争処理については、苦情処理機関として、社団法人生命保険協会に生命保険相談所、また、各生命保険会社に相談窓口が設けられるなど契約者等からの苦情や相談の体制整備が図られているところと承知している。
なお、契約違反等によって保険金が支払われていない場合等の事例については、特定の生命保険会社と特定の契約者との具体的な契約にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。