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「日本郵政グループにおけるご契約調査及び改善に向けた取組について」に関する質問主意書
参議院 第199回 第17号お答えすることは困難 ×1
質問本文
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社かんぽ生命保険は、本年七月三十一日に、「日本郵政グループにおけるご契約調査及び改善に向けた取組について」を発表し、「特定事案調査の概要」(以下「概要」という。)を示している。本件について税務上の疑義があるので、以下質問する。
一 概要の「A類型 引受謝絶となった事案」(以下「A類型」という。)について、「お客さまにお支払いするもの」の例示として、「保険金(保障がなかった期間に入院等の保険事故が発生している場合)」が挙げられており、「B類型 支払謝絶等となった事案」(以下「B類型」という。)については同様に、「入院に伴う保険金」が挙げられている。これらの保険金が支払われると、契約者が過年度の税の申告において医療費控除を行っていた場合、過年度分に遡った税の修正申告が必要となる可能性があるか、示されたい。なお、修正申告の必要がある場合は、修正申告が必要となる年限と、修正申告の必要性をどのように周知するか、併せて示されたい。
二 概要のA類型、B類型及び「E類型 保障の重複が生じた事案」(以下「E類型」という。)について、「お客さまからお支払いいただくもの」の対応の例示として、「乗換前のご契約の解約返戻金」が挙げられており、「C類型 より合理的な提案が可能であった事案」(以下「C類型」という。)では、「乗換前のご契約(基本契約・特約)の解約返戻金等」、「D類型 予定利率が低下し、保証内容の変動がない等の事案」(以下「D類型」という。)では、「乗換前のご契約の解約返戻金等」が挙げられている。これらの解約返戻金等を契約者が支払うと、過年度の税の申告において所得税、贈与税等を支払っていた場合、還付の対象となるか、示されたい。なお、還付の対象となる場合は、還付の対象となる年限と、還付の対象となることをどのように周知するか、併せて示されたい。
三 概要のA類型、B類型及びD類型について、「お客さまからお支払いいただくもの」の対応の例示として、「乗換前のご契約の解約時点から復元時点までの保険料」が挙げられている。また、C類型では同様に、「切替後の特約の保険料」及び「継続される基本契約の、乗換前のご契約の解約時点から復元時点までの保険料」が挙げられている。これらの保険料を契約者が支払う場合、過年度分に遡った税の修正申告において保険料控除の対象となるか、示されたい。なお、保険料控除の対象となる場合は、修正申告が可能となる年限と、修正申告が可能であることをどのように周知するかについて、併せて示されたい。
四 概要のB類型及びD類型について、「お客さまにお支払いするもの」の対応の例示として、「乗換後のご契約で既にお支払いいただいた保険料」が挙げられており、C類型では同様に、「乗換後のご契約(基本契約・特約)で既にお支払いいただいた保険料」が挙げられている。これらの保険料が支払われると、契約者が過年度の税の申告において生命保険料控除を行っていた場合、過年度分に遡った税の修正申告が必要となる可能性があるか、示されたい。なお、修正申告の必要がある場合は、修正申告が必要となる年限と、修正申告の必要性をどのように周知するか、併せて示されたい。
五 概要のB類型について、「お客さまからお支払いいただくもの」の対応の例示として、「乗換後のご契約が告知義務違反となった際にお支払いした返戻金」が挙げられている。この返戻金を契約者が支払うと、過年度の税の申告において所得税、贈与税等を支払っていた場合、還付の対象となるか、示されたい。なお、還付の対象となる場合は、還付の対象となる年限と、還付の対象となることをどのように周知するか、併せて示されたい。
六 概要のE類型について、「お客さまにお支払いするもの」の対応の例示として、「保障が重複した期間の保険料」が挙げられている。この保険料が支払われると、契約者が過年度の税の申告において生命保険料控除を行っており、かつ片方の契約では生命保険料控除が満額でなかったとすれば、生命保険料控除の適用に結果として誤りが生じることとなる。この場合、過年度分に遡った税の修正申告が必要となる可能性があるか、示されたい。なお、修正申告の必要がある場合は、修正申告の必要となる年限と、修正申告の必要性をどのように周知するか、併せて示されたい。
七 概要のE類型について、「お客さまにお支払いするもの」の対応の例示として、「解約を遡及した場合の乗換前のご契約の解約返戻金」が挙げられている。この保険料が支払われると、過年度分に遡った税の修正申告が必要となる可能性があるか、示されたい。なお、修正申告の必要がある場合は、修正申告が必要となる年限と、修正申告の必要性をどのように周知するか、併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から七までについて
御指摘の「特定事案調査の概要」の各類型における「お客さまにお支払いするもの」及び「お客さまからお支払いいただくもの」については、それぞれ、個別具体の事実を前提にどのような法律関係に基づき支払がなされるものか明らかではなく、現時点においてお尋ねにお答えすることは困難である。
なお、一般論として申し上げれば、修正申告書の提出できる期間については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する場合には同法第二十四条の規定による申告に係る更正があるまで、同法第十九条第二項各号のいずれかに該当する場合には同法第二十六条の規定による更正又は決定に係る更正があるまでは、修正申告書を提出することができ、また、更正の請求書の提出できる期間については、同法第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合には所得税の確定申告書の法定申告期限から五年以内又は贈与税の申告書の法定申告期限から六年以内、同条第二項各号のいずれかに該当する場合には同項各号に掲げる事由が生じた日の翌日から起算して二月以内に、更正の請求書を提出することができることとなっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。