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確定申告における生命保険料控除に関する質問主意書

衆議院 第198回 第76号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年3月5日
内閣転送 2019年3月11日
答弁書受領日
2019年3月15日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 1,252字/答弁 750字

質問本文

確定申告における一般の生命保険料に係る控除については、その年中に支払った二〇一二年一月一日以後に締結した生命保険契約に係る保険料等(新生命保険料)及び二〇一一年十二月三十一日以前に締結した生命保険契約に係る保険料等(旧生命保険料)を支払った場合、その両方を申告する場合には四万円が控除限度額とされているが、例えばその年中に新生命保険料を十万円、旧生命保険料を十五万円支払ったときに、旧生命保険料のみを申告して五万円の控除の適用を受けることを妨げるものではない。

しかし、国税庁作成のパンフレット「暮らしの税情報」(平成三十年度版)及び国税庁のウェブサイト上の、確定申告期によくある税の質問番号一一四〇生命保険料控除のページにおいては、「新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額」の項目や、「生命保険料控除の概要」の図を一見した限りにおいては、「新契約では控除額最高四万円、旧契約では控除額最高五万円、新契約と旧契約の双方に加入している場合は、最高四万円」という表記が目立ち、選択することができる旨の記載は後述されているものの、誤解を招く表現であり、国民に対する分かりやすさの観点で問題があると考える。

近年、多くの申告者はe−Taxを使用しており、e−Taxでは五万円の控除が可能となっているものの、税務署で申告書に記入して提出している人もいまだ相当数おり、その場合、上記パンフレットやウェブサイトを参照すると四万円の控除を記載する可能性が大きい。また青色申告のソフトウエアでも新旧とも十万円を入力すると四万円と表示されてしまい、新契約で八万円を超えているかをソフトウエアが判断し、超えれば旧契約は無視するというしくみになっていることが多い。そこで以下質問する。

一 国税庁作成のパンフレット「暮らしの税情報」(平成三十年度版)及び国税庁のウェブサイト上の、確定申告期によくある税の質問番号一一四〇生命保険料控除のページにおける「生命保険料控除の概要」の図に、旧生命保険料のみを申告して五万円の控除の適用を受けることを妨げるものではないことを明示すべきではないか。

二 具体的には、e−Taxシステムで採用されているように、旧契約が四万円以上の場合、新契約は無視をするアルゴリズムに準拠して、

(一) 旧契約での控除額が四万円以上ならば旧契約の控除額(最高五万円)を記載し、

(二) 右記(一)に適合しない場合、新契約での控除額が四万円(以上)ならば新契約の控除額(四万円)を記載し、

(三) 右記(二)に適合しない場合、旧契約と新契約の控除額の合計(最高四万円)を記載しなさい

といったように、五万円という数字をこの「生命保険料控除の概要」図中に明記すべきではないか。

三 なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から五年以内とされているが、この「生命保険料控除の概要」の図を見て、過大申告してしまった納税者が、過去にさかのぼって更正の請求を行った場合でも該当するか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

国税庁作成のパンフレット「暮らしの税情報」(平成三十年度版)十七ページ及び国税庁ホームページに掲載している「タックスアンサー(よくある税の質問)No.一一四〇 生命保険料控除」については、御指摘の「「生命保険料控除の概要」の図」において、「新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は合計で最高四万円」と記載しているが、「新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額」の説明において、新契約のみ生命保険料控除を適用して控除額を計算すること、旧契約のみ生命保険料控除を適用して控除額を計算すること又は新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用して控除額を計算することが選択できる旨を記載している。

その上で、納税者が確定申告の際に使用する「平成三十年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」においては、納税者が誤りなく生命保険料控除の額を計算するための「計算欄」を設けるとともに、「新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支払っている場合で、旧生命保険料のみについて計算した控除額が、新旧両方の生命保険料について計算した控除額よりも有利になっている場合には、旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受けることにより、五万円を限度に生命保険料控除を受けることができます。」という留意事項を記載しているところである。

いずれにせよ、納税者に分かりやすい情報を提供することが重要と考えており、分かりにくい表現については改善を図ってまいりたい。

三について

お尋ねの「過大申告してしまった納税者」については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合には、所得税の法定申告期限から五年以内に限り、更正の請求を行うことができる。

衆議院の原文

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