ことばで探す › 衆議院 第211回
GX脱炭素電源法案に関する質問主意書
衆議院 第211回 第52号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
一 令和二年七月、原子力規制委員会が「運転期間の在り方は安全規制ではなく利用政策である。」旨の見解をまとめた。今回の法改正では、運転期間の定めを原子力規制側の原子炉等規制法から利用推進側の電気事業法に移している。利用推進側の経済産業省は、経済的な根拠等から運転期間を定め、原子力規制委員会が、その期間に合わせて規制を行うこととなる。利用推進側である経済産業省は、経済的な便益によって可能な限り原子力発電所の運転期間を延命することが考えられ、このため原子力規制側は安全面を最優先とし、運転期間を経年劣化等の科学的根拠により制限していた。本改正案においては、運転期間の定めを原子力規制側の原子炉等規制法から利用推進側の電気事業法に移すこととなるが、安全面については、これまでよりも強化されることになるのか。
二 運転期間の定めについては、「利用政策の観点から電気事業法に移した」旨の答弁がある。個々の原子炉の置かれている条件が異なるため、劣化・脆化の進度によって一律に何年間までであれば安全に稼働できるのかを示すことは難しいが、科学的に考えれば、年数が経つにつれ原子力発電設備・施設は劣化・脆化が進むことが考えられる。原子力規制委員会は、十年以内の検査毎に同委員会が定める基準に合致している限り、経済産業大臣が延長を認可した運転期間内は安全に運転することが可能と考えているのか。また、仮に原子炉の稼働年数の上限が撤廃されたとしても、同様に安全に運転することが可能と考えているか。
三 今回の法改正によって、これまで他律的な理由により運転していない期間、例えば新たな規制によりバックフィットに係る工事期間を六十年に足すことができるようになる。福島第一原子力発電所の事故以来停止していた十二年間を足せば、七十二年以上の長期にわたって運転が見込まれる原子炉が出てくる。このような長期間にわたって事故なく運転が可能だという科学的根拠はあるのか。
四 原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針では、原子力発電所の事故による避難が発生した時、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすることとしており、被ばくを前提としているかについて確認したい。
五 原子力発電所に対する攻撃があった際に、どの時点で武力攻撃だと判断するのか。近年の市販されているドローンは時速百四十キロ出るものも購入が可能である。日本の大学が開発している固定翼のドローンはマッハ二(時速二千四百四十八キロ)を目指している。早いスピードで攻撃してくるドローンや、原子力発電所上空から落下してくるドローンに対し、原子力発電所の周囲三百メートルの飛行禁止区域を設定するのみで原子炉や核燃料プールを守り切れるのか。ドローンによる飽和攻撃への対応の準備はなされているか。武力攻撃に対する対応を図れるように、全ての原子力発電所に自衛隊が常駐しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「安全面については、これまでよりも強化される」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今国会に提出している脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)において、発電用原子炉設置者(原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対し、その設置した発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を運転開始から三十年を超えて運転しようとするときは、十年以内の期間ごとに、発電用原子炉及びその附属施設の劣化の状況に関する技術的な評価の詳細や劣化を管理するために必要な措置等を記載した計画の策定を求め、原子力規制委員会の認可を受けなければならないこと等としており、これにより、現行制度よりも高い頻度で、かつ、より詳細な内容を厳正に審査する制度になると考えている。
二及び三について
お尋ねの「安全に運転することが可能」及び「事故なく運転が可能」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、発電用原子炉の安全性の追求に終わりはなく、発電用原子炉が原子炉等規制法及び原子炉等規制法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準に適合していることを理由として、当該発電用原子炉に係る事故が発生する可能性を否定することはできないため、発電用原子炉設置者が不断の安全性の向上に取り組んでいくことが必要であると考えている。
四について
お尋ねの「被ばくを前提としているか」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号)は、「緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実なものとすること」を目的としており、また、同指針においては、放射線被ばくの防護措置の基本的考え方として、「住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする」ことが必要であるとしている。
五について
我が国に対する武力攻撃が発生した時点は、当該武力攻撃の着手があった時点であると解され、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。
原子力発電所の警戒警備については、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察において実施している。また、現時点で、原子力発電所に自衛隊の部隊は配置されていないが、お尋ねのような原子力発電所に対する攻撃に対しては、飛行禁止区域の有無にかかわらず、関係省庁が連携して、必要な対処を行うこととなる。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。