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日本の原子力技術の国際的評価等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第59号
質問本文
野田内閣は、平成二十四年一月三十一日に「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案」(以下、「原子力組織制度改革法案」)を閣議決定した。
同法律案は、発電用原子炉を運転することができる期間を、「最初に使用前検査に合格した日から起算して四十年」と定めるとともに、当該期間満了に際しては、環境大臣の認可を受けて、「二十年を超えない期間」を限度として、「一回に限り」延長できることとしている。
同法律案については、「発電用原子炉の寿命を法定するもの」と受け止める向きがあり、日本の原子力技術に対する国際的評価への影響を懸念しておられる技術者の声も伺っている。
従って、次の事項につき質問する。
一 技術者からは、「野田内閣は、原子力組織制度改革法案によって、『日本の発電用原子炉の寿命は、四十年。最長でも六十年』という誤ったメッセージを国際社会に向けて発信しているのではないか」という懸念の声が上がっている。この声に対する内閣の見解を伺う。
二 前問に関連して、他の技術者からは、「部品交換等により、四十年、六十年どころか百年の運転でも大丈夫だと確信しているのに、日本のメンテナンス技術への国際的信頼性を損ねる内容だ」という声も伺っている。この指摘に対する内閣の見解を伺う。
三 野田佳彦総理大臣は、平成二十三年十二月六日の参議院予算委員会に於いて、小野次郎委員の質疑に対し、「原発輸出もあり得ます」と答弁しておられる。
今後、日本が原発輸出や他国との原子力協定に基づく国際協力を実施するにあたって、前文に挙げた「原子力組織制度改革法案」の規定が悪影響を及ぼすことは皆無だと考えるか否か。その理由も回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
今国会に提出した原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案においては、国民や関係自治体からの発電用原子炉の経年劣化に対する懸念について応えるべく、発電用原子炉を運転することができる期間は、最初に使用前検査に合格した日から起算して四十年とするとともに、当該期間の満了に際し、環境大臣の認可を受けて、二十年を超えない期間を限度として一回に限り延長することができるとしたものであり、同法律案は、我が国の発電用原子炉やそのメンテナンス技術に係る国際的な信頼性を損ねたり、原子力資機材等の移転を含む国際協力の実施に影響を及ぼすものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。