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原発輸出に関する再質問主意書
衆議院 第196回 第467号
質問本文
一 平成三十年六月二十七日に提出した「原発輸出に関する質問主意書」(質問第四一〇号)に対する答弁書(内閣衆質一九六第四一〇号。以下「答弁書」という。)の「一及び三の1について」では、「我が国の原子力技術に対する期待が幾つかの国から表明されている」と回答している。しかし、東芝の米国での失敗をはじめ、台湾、ベトナム、リトアニアなどの原発計画は凍結または中止になっている。現時点で日本の原子力技術に対して期待を表明している国は何ヵ国で、具体的にどこの国か。
二 答弁書の「二の1について」及び「二の2について」
1 日本が輸出した原発から得られた使用済燃料は、当該国に存在する、日本から輸出された原発以外の原発から得られた使用済燃料と区別して再処理されるのか。区別されることが保証されていない場合、どうやって軍事用に使われないことを担保するのか。
2 具体的にイギリスとはどのように軍事用に使用されないことを担保しているのか。
3 具体的にインドとはどのように軍事用に使用されないことを担保しているのか。
三 答弁書の「三の2及び3について」では、地域住民の同意の有無に関する質問に対して「御指摘のような民間企業の活動に係る事項については、政府としてお答えする立場にない」と回答している。福島第一原発事故により、どれだけ福島の方々がご苦労されているか、それが原発事故の経験・教訓であり、丁寧に地域住民の同意を得ることの必要性を学んだのではないか。政府は原発輸出に際して、輸出先の地域住民の同意の有無を確認しないのか。
四 答弁書の「四の2から4までについて」では、避難計画に関する質問に対して、「英国において検討されるものであり、政府としてお答えする立場にない」と回答している。福島第一原発事故において、避難計画が不十分であったため、助けられる命を助けることができず、被曝が避けられたのに被曝してしまった、これが経験・教訓であり、きちんとした避難計画の必要性を学んだのではないか。政府は原発輸出に際して、輸出先の自治体に十分な避難計画が作られていることを確認しないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
少なくとも、アラブ首長国連邦、英国、トルコ、ブラジル、ポーランドの五か国から、日本の原子力技術に対する期待が表明されていると承知している。
二の1について
各国の発電用原子炉施設で発生した使用済燃料を再処理するかどうかは、当該国で判断するものであり、政府としてお答えする立場にない。また、我が国は、原子炉等の原子力資機材等を輸出するに当たっては、二国間原子力協定を締結することにより、当該資機材等を用いて行う処理によって得られた核物質を含め、これらの平和的利用について、輸出先国から保証を取り付けることとしている。
二の2及び3について
お尋ねの各国との二国間原子力協定上、我が国が輸出した原子炉等の原子力資機材等を用いて行う処理によって得られた核物質は、平和的非爆発目的にのみ使用されることになっている。
三について
御指摘のような民間企業の活動に係る事項については、政府としてお答えする立場にない。
四について
原子力の安全に関する条約(平成八年条約第十一号)第十六条1において、締約国は、緊急事態計画が準備されることを確保するため、適当な措置をとることとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。