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台湾第四原発への、我国企業製品による原子炉の輸出に関する質問主意書
衆議院 第140回 第35号検討してまいりたい ×2仮定の質問 ×1
質問本文
日本の原子炉メーカーである東芝及び日立製作所が、米国のGE社を主契約者として、台湾に原子力機器を輸出しようとしている。これに伴い、それら機器等を用いた核兵器技術の取得・核兵器用核物質の生産、核兵器の全部又はその一部の製造が行われる可能性が憂慮される。さらに、資材、技術、核物質等の移転により、第三国に於て核兵器用核物質の生産、核兵器の製造が行なわれる可能性も懸念され、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 通常の外国への原子力機器輸出に関しては、二国間協定を締結して核兵器への転用の防止を担保することが原則と考えるが、この点に関する日本政府の認識は如何か。
二 今回の台湾への輸出は、台湾が国連の加盟国ではなく、また主契約者が日本の企業でもないことから、記述のような核兵器の製造につながらないことの保障をどう確保するのか明らかでない。条約の締結、書簡の交換等の手段、及びその内容を明らかにされたい。
三 日本からの輸出に由来する機器及び、技術の台湾から第三国への移転が核兵器製造につながらないことを、どの様な条約、書簡の交換によって保障するのか。
四 主契約者がGE社であることから、アメリカ政府が核拡散防止上の保障をすると言うのであれば、アメリカ政府と台湾政府、日本政府とアメリカ政府との間でどの様な保障手段がとられるのか明らかにされたい。
五 仮になんら具体的手段がとられないとするならば、とらなくてよいとする根拠は何か明らかにされたい。
六 日本の企業が原子力機器の台湾への輸出の主契約者となる場合には、記述の点についてどの様に取り扱われるのか、明らかにされたい。
七 台湾と国際原子力機関との間で結ばれている保障措置協定は、具体的に記述のような核拡散への懸念にどのように応えるものであるのか、協定の内容を明らかにされたい。
八 台湾はNPT(核拡散防止条約)に加盟していない。国交のない台湾への原子炉輸出はNPTに違反するのではないかと思うが、政府の見解は如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府は、原子力設備及びその関連技術が我が国から国外へ移転される場合には、移転先国政府等から当該設備、その関連技術等に関し移転先国等における平和的利用等についての保証(以下「平和的利用等の保証」という。)を得ることとしている。このような保証は、原子力の平和的利用の分野における協力のための包括的かつ長期的な枠組みを定める二国間の原子力協定により得る場合及び個々の移転ごとに移転先国政府等との取極等により得る場合とがある。
二から五までについて
台湾電力龍門原子力発電所向けの原子力設備及びその関連技術の我が国から台湾への移転に際しては、政府として、台湾における当該原子力設備、その関連技術等の平和的利用等の保証をいかなる方法により得るかについて現在検討中である。
六について
仮定の御質問に対する回答は差し控えたい。
七について
御質問の保障措置協定に関しては、我が国はその当事者ではないので、政府として、その内容を説明する立場にはない。
八について
核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号。以下「NPT」という。)は、その第三条2により、NPTの各締約国が核物質の使用等のために特に設計され又は作成された原子力設備等を非核兵器国に供給するに当たっては、当該核物質に保障措置が適用されることを条件として定めている。このようなNPTの趣旨にかんがみ、政府として、台湾における当該核物質への保障措置の適用の保証をいかなる方法により得るかについて現在検討中であるが、いずれにせよ台湾電力龍門原子力発電所向けの原子力設備等の我が国から台湾への移転が行われる場合には、かかるNPTの趣旨に従って行われることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。