ことばで探す › 衆議院 第150回
台湾第四原発向け原子力発電設備輸出許可申請に関する質問主意書
衆議院 第150回 第57号
質問本文
台湾第四原発向けに、日立製作所、東芝が原子力発電設備輸出の許可申請を日本政府に提出した。しかし、輸入側の台湾で、行政院長が十月二十七日、同第四原子力発電所建設中止を決定した。
台湾の行政院長は第四原発建設中止を決定した理由の一つとして同原発が危険であることを挙げている。これは同じ型式の柏崎・刈羽原子力発電所の過去の運転実績と事故を詳細に分析した上での結論である。それは与党・民主進歩党が作成した第四原発の建設中止に関する問答集にも一部示されている。
さらに行政院の第四原発の建設中止決定は発電所建設の是非の問題にとどまらず、与党、野党間の政治的対立を誘発させた根本的要因となっている。
日本の外国為替・貿易法は『第四八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を任向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない』と定めている。
台湾の行政院が建設中止を決定した第四原発設備を、輸出国である日本政府が輸出を許可することは、構えて台湾の行政院と対立することであり、併せて行政院が建設中止の理由として挙げた同原発の危険性を否認することである。
日本の貿易は友邦に対する善隣友好と平和と安全が原則であるはずである。日本が原発輸出を許可すれば、それは国際間の紛争をあえて誘発することをいとわない日本政府の敵対的行為として受け取られるおそれがある。
万が一にも日本政府がこの輸出申請を許可するならば、それは国際的な平和と安全の維持を妨げる行為として、台湾から非難されることが危惧される。
そのような事態へと導くことは、法律が定める日本の国際的な平和と安全を妨げる行為であると言わざるを得ない。
以上の理由により本事案は外国為替・貿易法第四八条に抵触するという疑義があり、台湾に対する原子力発電設備の輸出申請を日本政府は許可すべきでないと考える。
従って、次の事項について質問する。
一 この事案に対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国からの原子力設備の輸出については、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項等の規定により、国際的な平和及び安全の維持の観点から、通商産業大臣の許可を要することとされており、この許可に当たっては、当該原子力設備が核兵器の開発に使用される等のおそれがないかどうかを慎重に審査することとしている。
株式会社日立製作所及び株式会社東芝による台湾向け原子力設備の輸出に係る許可申請については、現在、右のようなおそれの有無について慎重な審査を行っているところである。なお、台湾第四原子力発電所建設計画の中止が発表されたこと等により、同建設計画の今後の見通しが不明確となっており、現段階においては、右申請につき許可をする状況にはないものと考えている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。