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新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問主意書

参議院 第201回 第190号

提出者
参議院
提出日
2020年6月17日
内閣転送 2020年6月17日
答弁書受領日
2020年6月30日
提出から13日
答弁の項目数
3
質問 638字/答弁 808字

質問本文

一 政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十三条に基づき政府対策本部長及び都道府県対策本部長が民放の放送局に対して放送番組の編集に関する指示ができるという見解にあるのか。法律制定時の平成二十四年四月十七日の参議院内閣委員会における当時の担当政務官の答弁等を踏まえつつ示されたい。

二 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における内閣府宮下副大臣の「法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思います。」との答弁は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十三条に基づき政府対策本部長及び都道府県対策本部長が民放の放送局に対して放送番組の編集に関する指示ができるとの見解を示したものであるのか。

三 前記二について宮下副大臣は当該答弁の修正を何時どこで行ったのか。

四 前記三について、宮下副大臣の答弁修正は新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に適用する改正法案の衆議院本会議採決の後であり、こうした政府の行為は、国会の立法権を欺く暴挙ではないか。

五 前記三について、政府は宮下副大臣の答弁修正を参議院に報告したのか。報告した場合は何時どのように行ったのか。仮に、報告していないのであれば、こうした政府の行為は、国会の立法権を欺く暴挙ではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条では「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含まず、同法上の措置によって、放送番組は、干渉され、又は規律されることはないと考えている。

二について

お尋ねについては、令和二年三月十八日の衆議院法務委員会において、宮下内閣府副大臣が、「令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における私の発言の意図は、仮に民間放送機関が指定公共機関となった場合、他の機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときには、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する、新型インフルエンザ等特別措置法第三条、という認識に基づくものでありました。現在、指定公共機関に民間放送機関は指定しておりませんし、指定することは想定しておりません。また、答弁の中でも、報道内容についてまで制限を加えるとか、そういったことは想定しておりませんので、報道の自由が阻害されることはないと思っておりますと述べているところです。」と述べたところである。

三から五までについて

お尋ねについては、令和二年三月十三日の衆議院法務委員会理事会において、宮下内閣府副大臣が、同月十一日の衆議院法務委員会における山尾志桜里委員の質問に対する答弁の一部を撤回し、謝罪するとともに 、同月十三日の参議院内閣委員会において、西村国務大臣が、杉尾秀哉委員の質問に対し、「改めて私から強く申し上げますけれども、当然放送の自由がありますし、この法律に基づいてその内容について何か要請や指示を行うことはありません。そういう法律ではございません。そのことを強く申し上げたいと思います。」と答弁したところである。

参議院の原文

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