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新型インフルエンザ等対策特別措置法関係政令に係る行政手続法の意見公募手続(パブコメ)の取扱いの整合性に関する質問主意書

参議院 第204回 第13号お答えすることは困難 ×2

提出者
参議院
提出日
2021年2月16日
内閣転送 2021年2月22日
答弁書受領日
2021年2月26日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,935字/答弁 1,709字

質問本文

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号。以下「改正法」という。)に関しては、要請等に応じない事業者に対する罰則規定の導入等、重要な改正事項が含まれるにもかかわらず、関係政令に係るパブリック・コメント(以下「パブコメ」という。)手続は拙速ともいえるものであり、行政手続法(平成五年法律第八十八号)との整合性等について疑問が残るため、以下の点について質問する。

一 政府は、改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に対するパブコメを令和三年二月四日に公示するとともに、意見提出の締切りを同月七日に設定した。行政手続法第三十九条第三項は、意見提出期間は公示の日から起算して三十日以上でなければならないとし、同法第四十条ではその特例が定められており、当該意見公募では同条第一項に基づく理由が示されていたものの、罰則等、国民の権利を制約するものに関係するものである以上、本来であれば十分な意見提出期間を確保すべきであったと考えるが、このことと、同項の「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由がある」との関係について政府はどのように考えているのか、具体的に説明されたい。また、過去に罰則規定に関連する政令案に対するパブコメについて、意見提出期間を数日間という短期間で実施した例があれば、その事例も併せて示されたい。

二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)制定時の同法施行令案に係るパブコメについては、平成二十五年二月十八日に案が公示され、意見提出の締切りは同年三月十九日に設定されており、三十日以上の意見提出期間が確保されている。これに対し、今回、意見提出期間を四日間に設定した理由は何か。また、特措法制定時よりも大幅に意見提出期間を短縮したことに対する妥当性について、政府はどのように考えているのか。

三 今回の政令案に係るパブコメでは、郵送提出についても締切日必着となっており、遠方から郵送で意見を提出する場合、四日間では実質的に政令案の是非を検討する時間はほとんどなかったものと思われる。意見提出期間をこれほど短期間に設定したことについて、事前に、広く一般から意見を募ることにより行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てるというパブコメの趣旨にそぐわないものと考えるが、こうしたパブコメの趣旨と今回の取扱いとの整合性をどのように考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 改正法で新設された「まん延防止等重点措置」については、当該措置を実施する必要がある事態が発生した旨公示する主体は国であるが、公示後、まん延防止のために必要な具体的措置を行う主体は都道府県知事であると理解しているが、間違いないか。そうであれば、当該措置の具体的内容に係る部分は別途政令案を立案し、それに係る意見提出期間を十分に確保するということもあったのではないか。また、当該措置は、都道府県知事の事業者や住民に対する要請によって行使されるものであることから、地方自治体やその住民からの意見も広く募集するためにも、「まん延防止等重点措置」に係る規定の意見提出の締切りをこれほど急ぐ必要性はなかったのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

五 政府は、特措法の適用対象とする期間を延長するための政令案について、当初、令和二年十二月十七日から令和三年一月十五日までを意見提出期間としてパブコメを開始したにもかかわらず、受付期間中に意見公募を中止し、令和三年一月七日に政令を公布した。一方、同じく同年一月七日に公布された、特措法の規定による緊急事態措置に係る休業要請等を行うことが特に必要な施設として飲食店等を追加するための政令については、そもそもパブコメ自体を実施していない。いずれも行政手続法第三十九条を根拠とする意見公募手続にのっとるべきものであるにもかかわらず、運用面で違いを設けたことに対する整合性をどのように考えているのか。また、これらの扱いの理由について、政府は、いずれも、行政手続法第三十九条第四項第一号を挙げているが、これらの扱いと当該規定(公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき)との関係について、それぞれ具体的に説明されたい。

六 前記一、二及び五に示したように、特措法関係政令のパブコメの実施の有無や意見提出期間の設定、また、その根拠について、それぞれ異なる取扱いをしているが、この取扱いの違いについて、政府はどのように整理しているのか、具体的に説明されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の前段及び二から四までについて

令和三年二月三日に成立し、同日に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号。以下「改正法」という。)は、改正法附則第一条において「公布の日から起算して十日を経過した日から施行する」とされており、同月十三日に施行することとなった。

改正法により新設された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の四第一項においては、「政府対策本部長は、(中略)新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示する」ものとされており、特措法第三十一条の六第一項において、都道府県知事は、特措法第三十一条の四第一項に規定する事態において、「新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者」に対して「政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」とされている。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和三年政令第二十八号。以下「整備政令」という。)に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後直ちに特措法第三十一条の四第一項の規定による公示及び特措法第三十一条の六第一項の規定による要請がなされる可能性を踏まえるとともに、改正法の円滑な施行に万全を期すため、施行日と同日に整備政令を施行する必要があったことから、改正法が公布された日の翌日の二月四日から意見公募手続を開始し、当該意見公募手続において行政手続法第四十条第一項の規定に基づき三十日を下回る意見提出期間(同法第三十九条第一項に規定する意見提出期間をいう。)を設定したものである。

一の後段について

お尋ねについては、調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「特措法の適用対象とする期間を延長するための政令案」が新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二号。以下「指定日政令」という。)を意味するのであれば、指定日政令については、令和三年一月七日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部(第五十一回)において、同月八日から同年二月七日までを期間とする特措法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)をすることが決定されたことを踏まえ、当該期間において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)について特措法に基づく対応ができるよう、意見公募手続を中止し、令和三年一月七日に公布したものである。また、お尋ねの「特措法の規定による緊急事態措置に係る休業要請等を行うことが特に必要な施設として飲食店等を追加するための政令」が新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第三号。以下「改正令」という。)を意味するのであれば、改正令については、当該緊急事態宣言に合わせて措置が講じられるようにする必要があったことから、意見公募手続を実施せず、同日に公布したものである。

これらの指定日政令及び改正令の制定については、いずれも、行政手続法第三十九条第四項第一号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(中略)を実施することが困難であるとき」に該当するものである。

六について

お尋ねについては、一の前段及び二から四までについて及び五についてでお答えしたとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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