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広く一般から意見を募るパブリック・コメントに関する質問主意書
参議院 第207回 第6号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とされている。
二〇一五年、河野太郎氏は自身のブログ記事で「形骸化するパブコメ」と題して当時のパブコメの手続き上の各種問題を取り上げている。このようにパブコメの実施方法については各方面から問題点が指摘され、その後改善があったものと推察する。
現在行われているパブリック・コメントの運用について、以下質問する。
一 行政手続法第三十九条第三項では「意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない」と定められているが、同法では提出期間以外は具体的に定めた条文が見当たらない。同法第四十一条には「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする」とあり、広く一般から意見を募るために、周知や情報提供の努力義務を命令等制定機関へ課している。パブリック・コメントの実施に際して、これまで同法第四十一条に基づき行われた周知または情報の提供は主にどのような手法で行われてきたか。
二 これまで同法に基づいて行われたパブリック・コメントの募集で集まった意見の数について、募集が開始されてから直近に至るまでの年毎の平均数を示されたい。
三 広く一般から意見を募るために、今後同法第三十九条第三項の意見提出期間のほかに、具体的な手法を新たに定める考えはあるか、政府の見解を伺う。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四十一条に基づく意見公募手続の周知及び情報提供については、同法第三十八条第一項に規定する命令等制定機関が、同法第二条第八号に規定する命令等の案の性質・内容等に応じ、窓口での配布、報道発表、専門家や利害関係人への情報提供等の方法を組み合わせた取組を実施している。意見公募手続を広く一般に伝えるため、今後とも、こうした取組を、同法第四十五条等の規定によるウェブサイトにおける公示と併せて実施していくこととしていることから、御指摘のような「具体的な手法を新たに定める」ことは考えていない。
二について
御指摘の「これまで同法に基づいて行われたパブリック・コメントの募集で集まった意見の数」については、調査に膨大な作業を要し、網羅的に把握することは難しく、また、お尋ねの「年毎の平均数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として把握している直近の意見公募手続等に対する提出意見数については、「行政手続法(意見公募手続)の施行状況に関する調査結果」(平成三十一年三月総務省公表)において、平成二十九年度に公布された命令等に係る意見公募手続等九百九十九件に対する提出意見が、四万七千九百三十二件となっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。