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パブリックコメントに関する質問主意書
衆議院 第193回 第9号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
行政手続法第三十九条における意見公募手続において、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」とある。
過去十年、この手続を行った件数、手続を行った結果として命令等の案が修正された件数を答弁の上、修正された理由について答弁ありたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「この手続を行った件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四十三条第一項は、同法第三十八条第一項の命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)が同法第三十九条第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等制定機関は、「提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)」等の事項を公示しなければならない旨規定し、同法第四十三条第四項は、命令等制定機関が意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、当該命令等制定機関は、その旨等を公示しなければならない旨規定しているところ、命令等制定機関に意見公募手続の実施が義務付けられた平成十八年四月一日から平成二十八年十二月末日までの間において、意見公募手続を実施した命令等制定機関が同条第一項又は第四項の規定による公示を行った件数は九千二百四十七件である。
また、お尋ねの「手続を行った結果として命令等の案が修正された件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前述の九千二百四十七件のうち、意見公募手続を実施して命令等を定めたものであって、意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との間に差異が生じた件数は二千三百三十八件である。これらの差異が生じた理由については、命令等が多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。