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行政手続法に基づく意見公募手続に関する質問主意書
衆議院 第171回 第232号
質問本文
行政手続法では、第三十九条において、「意見公募手続」が必要な場合として、命令等制定機関が「命令等を定めようとする場合」と規定されているが、同法第二条第八号で定義される「命令等」には、法律は含まれていない。
これに関して、以下、質問する。
行政手続法第三十九条に規定する「意見公募手続」について、法律をその対象としない理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条の意見公募手続は、国の行政機関が、同法第二条第八号に規定する命令等を定めようとする場合に、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求める制度である。
法律は、国民の代表である国会における審議を経て制定されるものであることから、法律案については意見公募手続の対象とはされていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。