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財務省の「決裁文書についての調査の結果」における刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務に関する質問主意書
衆議院 第196回 第149号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
刑事訴訟法第二百三十九条第二項では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定されている。
財務省が三月十二日に公表した「決裁文書についての調査の結果」(「本調査」という。)では、「昨年二月に本件が国会で取り上げられて以降、昨年二月下旬から四月にかけて、財務省理財局において」、「決裁文書について、書き換えが行われていたことを確認」と明らかにされている。
本調査に関する政府の刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務について確認したいので、以下質問する。
一 政府は刑事訴訟法第二百三十九条第二項により「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」ことに間違いはないか。
二 本調査でいう「書き換え」は法令上の犯罪に該当することは否定できないと考えているのか。政府の見解如何。
三 刑事訴訟法第二百三十九条第二項は、「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定しているが、「犯罪があると思料するとき」が要件であり、確たる犯罪事実であることまでは求めていない。本調査でいう「書き換え」は「犯罪があると思料するとき」に該当し、政府は、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に基づき、財務省理財局を「告発をしなければならない」のではないか。政府の見解如何。
四 本調査を公表しつつ、政府が刑事訴訟法第二百三十九条第二項の責務を果たさないならば、政府は刑事訴訟法第二百三十九条第二項に違反するのではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めている。
二から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に規定する告発については、具体的事案に即して官史又は公吏が判断するものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
なお、現在、本件の決裁文書の書換えに関する経緯等について、財務省において引き続き更なる調査を進めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。