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過料に関する質問主意書
衆議院 第204回 第23号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
法律違反に対する秩序罰の一種である過料については、刑事罰と異なり刑法、刑事訴訟法の適用はない。そのため比較的反社会性が弱い行為に科されるものと解されるが、その適用範囲や運用実態などは一般に周知されているとは言い難い。この状況で新型インフルエンザ等対策特別措置法等に過料の規定が設けられることとなれば、過料の対象となる行為が過度に罪悪視され、行為者に対する差別、偏見、誹謗中傷や、摘発されていない行為者に対する私的制裁や当局への過大な摘発圧力を招く懸念がある。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 昨年末時点で、我が国において過料の規定を設けてある法律はいくつあるか。
二 それらの法律によって過料が科せられた事案の件数は過去三年間でどのように推移してきたか。
三 過料の対象となる行為を行ったという疑いで行為者の身柄を拘束できる場合はあるか。
四 過料を実際に科す場合は、非訟事件手続法に基づき「過料についての裁判」を経る必要があるが、この裁判の性質は行政処分の一種であるという理解でよいか。
五 過料の対象となる行為があると一般私人が思料した場合、刑事訴訟法第二百三十九条第一項の適用がないことから、告発する権利はないものと解してよいか。
六 過料の対象となる行為があると公務員が思料した場合、刑事訴訟法第二百三十九条第二項の適用がないことから、告発する義務はないものと解してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和二年末時点で効力を有する法律のうち、過料の規定を設けているものは、約六百件である。
二について
お尋ねの「過料が科せられた事案の件数」については、政府としては把握していないが、司法統計年報によると、全国の地方裁判所及び簡易裁判所における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五編の規定が適用される過料事件の新受件数は、平成二十九年が十万五千五百三十八件、平成三十年が十万五千二百七十七件、令和元年が十万七千十件であり、令和二年の件数は現時点において公表されていない。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、非訟事件手続法には、同法第五編の規定が適用される過料の裁判手続において、「行為者の身柄を拘束できる場合」について定めた規定は存在しないことから、当該手続において、同法の規定に基づき、「行為者の身柄」が拘束されることはない。
四について
非訟事件手続法第百二十条の規定に基づく「過料についての裁判」は、飽くまで裁判所が決定でする裁判である。なお、最高裁判所の判例において、「過料を科する作用は、・・・その実質においては、一種の行政処分としての性質を有するものである」(最高裁判所昭和四十一年十二月二十七日大法廷決定、民集二十巻十号二千二百七十九ページ)とされている。
五及び六について
お尋ねの「過料の対象となる行為がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条にいう「犯罪がある」とは、法令又は条例により刑罰を科することとされる行為があることを意味すると解されることから、これに当たらないときは、同条の規定は適用されない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。