「過料」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1950年2月8日〜2026年7月1日
答弁書あり
31件
提出者 28人(多い順: 林 久美子、鈴木 宗男、北川れん子)
答えていない型が出た答弁
22件
趣旨が明らかではない 11、承知していない 8、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 3、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
労働組合法第二十七条の十二第一項の規定に基づき労働委員会が発した救済命令等については、お尋ねの「実効性の担保」を図る観点から、その交付の日から効力を生ずることとされるとともに、同法第二十七条の十三第一項の規定に基づき確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令等が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又はこれらが併科されることとされているものと考えている。
御指摘の「無届けの現状変更等」については、法第二百三条第二号において、法第六十四条第一項の規定に違反して届出を行わなかった者は、五万円以下の過料に処することとしている。
御指摘の「届出義務者が義務を果たさない場合」及び「厳格に対処」の意味するところが必ずしも明らかではないが、死亡の届出は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項各号に掲げる者がしなければならないとされ、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五万円以下の過料に処するものとされている。
令和二年末時点で効力を有する法律のうち、過料の規定を設けているものは、約六百件である。
お尋ねの「過料が科せられた事案の件数」については、政府としては把握していないが、司法統計年報によると、全国の地方裁判所及び簡易裁判所における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五編の規定が適用される過料事件の新受件数は、平成二十九年が十万五千五百三十八件、平成三十年が十万五千二百七十七件、令和元年が十万七千十件であり、令和二年の件数は現時点において公表されていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、非訟事件手続法には、同法第五編の規定が適用される過料の裁判手続において、「行為者の身柄を拘束できる場合」について定めた規定は存在しないことから、当該手続において、同法の規定に基づき、「行為者の身柄」が拘束されることはない。
非訟事件手続法第百二十条の規定に基づく「過料についての裁判」は、飽くまで裁判所が決定でする裁判である。なお、最高裁判所の判例において、「過料を科する作用は、・・・その実質においては、一種の行政処分としての性質を有するものである」(最高裁判所昭和四十一年十二月二十七日大法廷決定、民集二十巻十号二千二百七十九ページ)とされている。
お尋ねの「過料の対象となる行為がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条にいう「犯罪がある」とは、法令又は条例により刑罰を科することとされる行為があることを意味すると解されることから、これに当たらないときは、同条の規定は適用されない。
お尋ねの「処罰」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、国民健康保険法第百六条第一項の規定により、厚生労働大臣及び都道府県知事は、組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができることとされ、また、同法第百八条第一項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同法第百六条第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合の事業又は財産の管理若しくは執行(以下「事業等」という。)が法令等に違反していると認めるとき等は、期間を定めて当該組合に対し、その事業等について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができることとされており、同法第百二十五条の規定において、組合が、同法第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同法第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処することとされている。
出生した子は出生の届出に係る届出義務者とされていないところ、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項は、「出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。」と規定し、また、同法第百三十五条は、「正当な理由がなくて期間内にすべき届出・・・をしない者は、五万円以下の過料に処する。」と規定しており、出生した子に過料の制裁の下に届出義務を課することは相当ではないことから、出生した子を出生の届出に係る届出義務者とする予定はない。
なお、不正利用が行われた場合は、有料道路事業者は、障害者割引の二年間の利用停止を行うとともに、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十四条の二又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条の規定に基づき、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、割増金を徴収し、又は過料を科することとなると承知している。
社会保険の適用事業所となった場合において、当該事業所の事業主がその旨の届出を行わない場合は、十万円以下の過料に処される。さらに、健康保険の適用事業所の事業主が被保険者の資格の取得等に関する事項を届け出ていない場合は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処され、また、厚生年金保険の適用事業所の事業主が被保険者の資格の取得等に関する事項を届け出ていない場合は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処される。
2. 答えていない型が返った質問(22件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 東京都労働委員会は令和八年三月、鉄道事業者(以下「当該事業者」という。)の社員に対して駅長が労働組合からの脱退を働き掛けた言動及び副長が昇任試験等に言及しながら同組合からの脱退を働き掛けた言動について、労働組合法(昭和二…
答弁: …基づき確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令等が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき拘禁刑若しくは罰金に処せられ、…
質問: 平成八年の文化財保護法改正により創設された建造物の登録有形文化財制度は、重要文化財指定制度と並び、我が国の歴史的建造物を保護することにより後世に残すことを使命とした大変意義のある制度であると考える。しかしながら近年、所有…
答弁: …、法第六十四条第一項の規定に違反して届出を行わなかった者は、五万円以下の過料に処することとしている。 また、文化庁においては、建造物である登録有形文化財(法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財をいう。以下同じ。)の所…
質問: …を満たさない喫煙目的施設の管理権原者等に対しては、同法七十条以下において過料等の罰則が適用されることになる。しかし、「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、都道府県知事等が、同法に違反すると思慮される施設の管…
答弁: 一について お尋ねについて、例えば、東京都が令和五年六月に発表した「令和六年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求」(以下「東京都の提案要求」という。)において、「飲食を主目的とする居酒屋等が、喫煙場所の提供を主たる…
質問: 日本総合研究所の試算では、子どものいない高齢者世帯は二〇二〇年からの二十年間で倍増すると言われている。近年すでに、高齢者の孤独死や身寄りのない方の入院等について問題化しており、司法書士などが身元保証人とならなければ病院や…
答弁: …いとされ、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五万円以下の過料に処するものとされている。 二について 御指摘の「身元保証人」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、死亡の届出をす…
質問: 法律違反に対する秩序罰の一種である過料については、刑事罰と異なり刑法、刑事訴訟法の適用はない。そのため比較的反社会性が弱い行為に科されるものと解されるが、その適用範囲や運用実態などは一般に周知されているとは言い難い。この…
答弁: 一について 令和二年末時点で効力を有する法律のうち、過料の規定を設けているものは、約六百件である。 二について お尋ねの「過料が科せられた事案の件数」については、政府としては把握していないが、司法統計年報によると、全国の…
質問: 国保法第二十七条(組合会の議決事項)では「次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない」と定めている。また、同条第五号には具体的に「予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約」と明記されている…
答弁: …一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処することとされている。…
質問: …規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」と規定する。 しかしながら、地方自治体の所有する不動産の中には、所有権保存登記はもとより、表示の登記もされていないものが相当数存在す…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「地方自治体の所有不動産の未登記件数及びそれに起因する地方自治体間の紛争の実態」については、政府として把握していない。また、「地方自治体の所有不動産の相当数が未登記であるという現状」について…
質問: …を超える。これについても口頭での督促等では限界があるのではないか。また、過料を課す等、積極的な対応をとるよう、全国の自治体にうながすべきではないか。 三 そもそも犬猫等販売業の制度が新たにできた背景には、不適切な飼育を継…
答弁: 一について 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業(以下「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、当該業を営もうと…
質問: …は、財産開示制度はあるものの、同制度による開示義務に違反した場合の制裁が過料であることに加え、真実性の担保が債務者の宣誓のみであることから実効性が欠けるのではないかと思われる。こうした課題について、政府としてどのような問…
答弁: 一について 損害賠償債権の回収については、債務者である加害者が任意に支払をする場合等もあり、政府において、その全てを把握することは困難なことから、損害賠償命令制度が利用された事案における損害賠償金の支払状況の網羅的な調査…
質問: 民法第七百七十二条の嫡出推定の規定により、子の出生届を提出することができずに無戸籍児・無戸籍者となる例が、少なくとも年間七百二十六件(無戸籍で住民票を発行している数・平成二十五年度総務省調べ)存在していることが明らかにな…
答弁: …、「正当な理由がなくて期間内にすべき届出・・・をしない者は、五万円以下の過料に処する。」と規定しており、出生した子に過料の制裁の下に届出義務を課することは相当ではないことから、出生した子を出生の届出に係る届出義務者とする…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: 東京都労働委員会は令和八年三月、鉄道事業者(以下「当該事業者」という。)の社員に対して駅長が労働組合からの脱退を働き掛けた言動及び副長が昇任試験等に言及しながら同組合からの脱退を働き掛けた言動について、労働組合法(昭和二…
答弁: …基づき確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令等が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき拘禁刑若しくは罰金に処せられ、…
質問: 平成八年の文化財保護法改正により創設された建造物の登録有形文化財制度は、重要文化財指定制度と並び、我が国の歴史的建造物を保護することにより後世に残すことを使命とした大変意義のある制度であると考える。しかしながら近年、所有…
答弁: …、法第六十四条第一項の規定に違反して届出を行わなかった者は、五万円以下の過料に処することとしている。 また、文化庁においては、建造物である登録有形文化財(法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財をいう。以下同じ。)の所…
質問: …を満たさない喫煙目的施設の管理権原者等に対しては、同法七十条以下において過料等の罰則が適用されることになる。しかし、「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、都道府県知事等が、同法に違反すると思慮される施設の管…
答弁: 一について お尋ねについて、例えば、東京都が令和五年六月に発表した「令和六年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求」(以下「東京都の提案要求」という。)において、「飲食を主目的とする居酒屋等が、喫煙場所の提供を主たる…
質問: 日本総合研究所の試算では、子どものいない高齢者世帯は二〇二〇年からの二十年間で倍増すると言われている。近年すでに、高齢者の孤独死や身寄りのない方の入院等について問題化しており、司法書士などが身元保証人とならなければ病院や…
答弁: …いとされ、正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五万円以下の過料に処するものとされている。 二について 御指摘の「身元保証人」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、死亡の届出をす…
質問: 法律違反に対する秩序罰の一種である過料については、刑事罰と異なり刑法、刑事訴訟法の適用はない。そのため比較的反社会性が弱い行為に科されるものと解されるが、その適用範囲や運用実態などは一般に周知されているとは言い難い。この…
答弁: 一について 令和二年末時点で効力を有する法律のうち、過料の規定を設けているものは、約六百件である。 二について お尋ねの「過料が科せられた事案の件数」については、政府としては把握していないが、司法統計年報によると、全国の…
質問: 国保法第二十七条(組合会の議決事項)では「次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない」と定めている。また、同条第五号には具体的に「予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約」と明記されている…
答弁: …一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処することとされている。…
質問: …規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」と規定する。 しかしながら、地方自治体の所有する不動産の中には、所有権保存登記はもとより、表示の登記もされていないものが相当数存在す…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「地方自治体の所有不動産の未登記件数及びそれに起因する地方自治体間の紛争の実態」については、政府として把握していない。また、「地方自治体の所有不動産の相当数が未登記であるという現状」について…
質問: …を超える。これについても口頭での督促等では限界があるのではないか。また、過料を課す等、積極的な対応をとるよう、全国の自治体にうながすべきではないか。 三 そもそも犬猫等販売業の制度が新たにできた背景には、不適切な飼育を継…
答弁: 一について 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業(以下「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、当該業を営もうと…
質問: …は、財産開示制度はあるものの、同制度による開示義務に違反した場合の制裁が過料であることに加え、真実性の担保が債務者の宣誓のみであることから実効性が欠けるのではないかと思われる。こうした課題について、政府としてどのような問…
答弁: 一について 損害賠償債権の回収については、債務者である加害者が任意に支払をする場合等もあり、政府において、その全てを把握することは困難なことから、損害賠償命令制度が利用された事案における損害賠償金の支払状況の網羅的な調査…
質問: 民法第七百七十二条の嫡出推定の規定により、子の出生届を提出することができずに無戸籍児・無戸籍者となる例が、少なくとも年間七百二十六件(無戸籍で住民票を発行している数・平成二十五年度総務省調べ)存在していることが明らかにな…
答弁: …、「正当な理由がなくて期間内にすべき届出・・・をしない者は、五万円以下の過料に処する。」と規定しており、出生した子に過料の制裁の下に届出義務を課することは相当ではないことから、出生した子を出生の届出に係る届出義務者とする…
質問: …の調査及び手続きについて、法案では現時点で強制調査権や調査拒否した場合の過料は設けないとするが、強制権がなく現行と同じ任意調査のみをするならば、三条委員会とするに足る根拠に欠けると考えられるが如何。 八 人権擁護委員法の…
答弁: 一について 法務省に設置されていた人権擁護推進審議会の平成十三年五月二十五日付けの答申によれば、現行の人権相談及び人権侵犯事件の調査処理制度は政府の内部部局である同省の人権擁護局を中心とした制度であり、同省の人権擁護機関…
質問: …に対していかなる対応を行っているのか。 2 南労会は、緊急命令違反として過料を支払い、さらに、刑罰の対象となる労働組合法第二十八条違反さえ犯している。こうした団結権や生存権の侵害、法秩序の無視という事態を改善するため、政…
答弁: 一の1について お尋ねの「使用者による労働委員会救済命令不履行件数」については、中央労働委員会(以下「中労委」という。)が平成十九年から平成二十三年までの間に、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の十三第…
質問: …された者には出廷義務が課され、正当な理由なく出廷しない場合、十万円以下の過料が科されると規定されていることにつき、右は、裁判員制度における出廷が国民の義務の一つであるという趣旨を意味するものかと問うたところ、「前回答弁書…
答弁: 一について 日本国憲法は、第二十六条第二項前段において「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と、第二十七条第一項において「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ…
質問: …された者には出廷義務が課され、正当な理由なく出廷しない場合、十万円以下の過料が科されるとのことであるが、右は、裁判員制度における出廷は国民の義務の一つであるという趣旨を意味するものか。政府の見解如何。 三 二で、裁判員制…
答弁: 一について 裁判員制度は、国民の感覚を裁判の内容に反映させ、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図るために導入されるものである。このような趣旨にかんがみると、国民の関心が高く、社会的にも影響の大きい事件を対象と…
質問: これまで、三回にわたりETCに関する質問をしてきたが、依然として施策の合理性・正統性・妥当性を理解できない。むしろ施策への疑念が増している。 したがって、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目内…
答弁: …づき、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、割増金を徴収し、又は過料を科することとなると承知している。 十五について 障害者割引については、ETCを利用するか否かにかかわらず、障害者割引対象自動車を障害者割引対象…
質問: 近年、公共事業体が発注する事業に於いて最低賃金割れの落札の実態がある。又、社会保険はおろか労働保険にも加入せず入札に参加している事業者の実態がある。このような実態を放置することは出来ない為、以下質問する。 一 地方自治体…
答弁: …において、当該事業所の事業主がその旨の届出を行わない場合は、十万円以下の過料に処される。さらに、健康保険の適用事業所の事業主が被保険者の資格の取得等に関する事項を届け出ていない場合は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金…
質問: 労働委員会の救済命令を使用者が履行しない場合に使用者に対する直接の罰則規定は存在しない。従って、労働委員会の救済命令については、地方労働委員会の命令の場合は使用者は中央労働委員会に再審査の申立をし、又は地方労働委員会・中…
答弁: …命令が確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき禁こ又は罰金の刑に処せられる。 …
質問: …国人登録証の常時携帯義務と提示義務は一体のものとして機能しており、罰則が過料になったとはいえ、外国人登録証の常時携帯義務制度は存続し、罰則において提示義務の刑事罰が従来通り存続することで、規約人権委員会が一九九八年の最終…
答弁: 一について 1 昭和五十五年から平成十二年までの各年に警察において検挙(検察官に送致)した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の常時携帯義務違反に係る外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「外登法」と…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月一日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「一について」について 1 「一について」にいう「指導」とは、…
答弁: …のであり、同法第八十四条第三号の二において、命令に違反した法人の理事等は過料に処せられるとされている。 一の2について 主務官庁の行為で、答弁書一についてでいう「指導」に該当し、かつ、命令に該当しないものはあるが、命令に…
質問: …シタルトキ」及び同項五号の「総会ニ対シ不実ノ申述ヲ為シタルトキ」として、過料に処せられるべき行為ではないか。 また、政府は裁判所に過料制裁の申立をする等、早急に是正措置をとるべきではないか。 右質問する。…
答弁: …命令が確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき禁錮又は罰金の刑に処せられる。 …
質問: …務違反は、刑事罰である二〇万円以下の罰金から、行政罰である一〇万円以下の過料に改められたが、これに伴って、現場における運用上の注意などを記した通達その他の文書等を出したか。 七 定住外国人と再入国許可 最終見解は、第一八…
答弁: …書の常時携帯義務に違反した場合の罰則が二十万円以下の罰金から十万円以下の過料に改められたことに伴い、警察庁においては、改正後の外国人登録法の運用上の留意点等を取りまとめた執務資料を都道府県警察に発出し、その適切な運用に努…
質問: ….入国警備官など入管局職員が特別永住者の常時携帯義務違反を認知した場合、過料にする具体的な事務処理はどのようになるのか。 また、過料を納付しなかった場合には身柄を拘束されることになるのか。 六、登録原票の公開に伴う個人情…
答弁: …の罰則が刑事罰である「二十万円以下の罰金」から行政罰である「十万円以下の過料」に修正され、本年四月一日から施行されることとなっている。 いずれにせよ、登録証明書の常時携帯制度の在り方については、平成十一年の外登法の改正の…
質問: …懲役又は禁錮」と定めているが、「香川県砂防管理規則」では、「二千円以下の過料」となっている。一方、森林法の無許可伐採等は第二百六条「五十万円以下の罰金」、第二百七条「三十万円以下の罰金」とはるかに厳しい。 現在の砂防法違…
答弁: 一の(1)について 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づく土地の指定は、当該指定された土地(以下「砂防指定地」という。)の区域において砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限を行い、土石流の下流への…
質問: …る。また、ディスクロージャーに関連する罰則は、取締役等につき百万円以下の過料であり、信用金庫・信用組合については公告義務がないことから罰則規定はない。商法において、貸借対照表等の不実記載等に対する罰則は取締役等につき百万…
答弁: 一の�@について 金融機関の不良債権のディスクロージャーについては、これまで金融制度調査会において御審議いただき、その範囲、実施主体、実施時期等について数度にわたり具体的な提言をいただいており、大蔵省としてはこれらの提言…
質問: 一 商法第三十三条について 貸借対照表の作成にあたって、商法第三十三条第二項「会計帳簿ニ基キ之ヲ作ルコトヲ要ス」とある。しかし、現在は実地棚卸評価額を採用している。 これは違法であると考えるが、どのように理解されているか…
答弁: …承知していないが、会社の取締役が商業帳簿について不実の記載をしたときは、過料に処せられることとされている(同法第四百九十八条第一項第十九号及び有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第八十五条第一項第十号)ほか、これにより…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 第一学習社の労使紛争に関する質問主意書 広島県広島市中区西島町一七番三号に本社を置く株式会社第一学習社における労使紛争及び最高裁判決の不服従に対する同社の社会的責任について質問する。 一 昭和…
答弁: …この決定に従わなかつたため、昭和五十三年二月に広島地裁から、会社に対し、過料を科す旨の決定が出された と聞いている。 4 労働基準監督機関に対する申告については、昭和四十八年九月以降、組合等から広島労働 基準監督署に対し…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 日産自動車株式会社の労使紛争に関する質問主意書 一 日産自動車株式会社(以下「日産」という。)と、その従業員で組織している労働組合である日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリ…
答弁: …いる。 4 昭和四十年以降、日産を被審人とする一件の労働委員会命令違反の過料事件が横浜地方裁判所に係属し、同裁判所において日産に対し過料を課する旨の決定が出され、これに対し、日産から東京高裁、更に最高裁に上訴がなされたが…
質問: …段の規定による業務方法書の認可を受けずに業務を開始した場合、三万円以下の過料に処することになるとしてよいのか。しからざれば、その理由を示されたい。 九 公団法二十四条一項前段の規定による業務方法書の認可を受けずに業務を開…
答弁: 一について 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の業務方法書の認可申請は昭和四十六年十月一日になされ、同年十二月一日に認可した。 二について 公団の業務方法書の変更認可申請は、昭和四十九年六月二十一日になされ、同年…
質問: … (5) 業務開始の際に業務方法書の認可を受けない場合公団法第四十二条で過料に処されるべき公団の役員は総裁か副総裁か、それとも担当理事かにつき理由を付して示されたい。 十九 公団法第二十五条は事業年度につき規定している最…
答弁: 一について 行政事務を処理する上で個々の法令の規定を解釈するに当たつては、その法令の各規定相互間の関係はもとより、他の法令との関係にも注意し、全体としての法秩序の調和を乱すことのないようにしなければならないと考えており、…
質問: 東京都中央区銀座西一丁目二番地に本社を置く株式会社宮入バルブ製作所(以下宮入バルブという)における労使紛争と、大山梅雄個人の企業に対する社会的責任について質問する。 一 昭和四十七年十月ごろより大山梅雄が宮入バルブの代表…
答弁: …定命令に従わない旨の通知を行い、現在、不当労働行為救済命令不履行に関する過料事件が同地方裁判所に係属中であり、 ハ 昭和五十年九月及び十月に申し立てられた二件の事件については、併合審査のうえ、昭和五十一年一月に不当労働行…
質問: …があるにもかかわらず、追加割当を禁止したのは何故か。 五、電力需要者の超過料金の負担は凡そ平均されているべきであるのに、負担差が甚しいのは何故か、又政府はこれに対し是正の用意ありや否や。 六、現行割当は非常に不均衡不適正…
答弁: …個別の割当を行つているので個々の需用者間の割当量に多少の差もあり従つて超過料金の支払額に差のあることはやむを得ないところである。 産業用小口電力需用等五〇〇キロワツト未満の需用については、一律基準による割当方法を行つてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「過料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関…」ほか2件に近い
「使用者の労働委員会救済命令不履行是正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「JRによる不当労働行為に対する救済命令の実効性確保に関する…」ほか2件に近い
「JRによる不当労働行為に対する救済命令の実効性確保に関する…」ほか2件に近い
「裁判員制度の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「裁判員制度の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「裁判員制度の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「裁判員制度の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「裁判員制度の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「民法第七百七十二条をめぐるいわゆる「無戸籍問題」に関する質…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。