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企業会計制度に関する質問主意書
衆議院 第125回 第8号承知していない ×1
質問本文
一 商法第三十三条について
貸借対照表の作成にあたって、商法第三十三条第二項「会計帳簿ニ基キ之ヲ作ルコトヲ要ス」とある。しかし、現在は実地棚卸評価額を採用している。
これは違法であると考えるが、どのように理解されているか説明されたい。
二 商品会計(期末棚卸)について
期末棚卸品の評価益、又は評価損が当期決算に分離されない。売上げ損益は、当期中に販売された商品の損益であって売残り品の損益でない筈である。期末棚卸品は売れ残り品であるから、当期の損益でなく次期に属するべきである。
しかし、この棚卸評価額の多少によって、当期純利益は減益が増益に、増益が欠損となって、真実性・安全性・明瞭性・発生主義の原則に反すると思うが、どのように考えるか説明されたい。
三 商品会計について
衆議院法務委員会で政府は、商業帳簿の作成に関する商法の規定は原則的規定であるが、それだけでは商業帳簿作成に当たり十分でなく、いろいろ細かい問題が出てくるのでそういった場合に公正な会計慣行を斟酌して商業帳簿を作成せよ。こういう趣旨でございます。(昭和四十八年六月五日)、商法の三十二条の二項ができました場合、企業会計原則はその規定によるところの「公正ナル会計慣行」に、内容的には一致することになると思います。(同日)、企業会計原則に準拠しておれば、公正な会計慣行であると考えております。(六月十二日)と説明している。このことは、商法及び企業会計原則を守れという趣旨であるが、現実に反した処理を行っている。企業に不当な損害、犠牲を与えるものと思われるが、どのように考えているのか説明されたい。
四 昭和三十八年三月三十日法務省令第三十一号・第二条について
第二条では「貸借対照表及び損益計算書は、会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない」となっているが、このような決算書が作成できているのか。最終仕入原価法に例をとり標準的取引き例題によって証明して回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
貸借対照表は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十三条第二項により、会計帳簿に基づいて作成しなければならないこととされ、同項の規定の解釈については、同法第三十二条第二項により、公正な会計慣行を斟酌すべきものとされている。貸借対照表に計上される棚卸資産の数量は、会計帳簿に記載されている帳簿棚卸数量によるが、帳簿棚卸数量と実地棚卸数量とに差異がある場合には、実地棚卸数量により修正される。棚卸資産の評価については、同法第三十四条第一号又は第二百八十五条ノ二によることとなる。
三について
商法及び企業会計原則(昭和二十四年経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)に反した処理が現実に行われているかどうかは承知していないが、会社の取締役が商業帳簿について不実の記載をしたときは、過料に処せられることとされている(同法第四百九十八条第一項第十九号及び有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第八十五条第一項第十号)ほか、これにより会社又は第三者に損害が生じたときは、その賠償の責めを負うこととされている(商法第二百六十六条及び第二百六十六条ノ三並びに有限会社法第三十条ノ二及び第三十条ノ三)。
四について
御指摘のとおり、株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)第二条第一項では、「貸借対照表及び損益計算書は、会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。」と規定されているところ、貸借対照表及び損益計算書は、その趣旨に従って記載されているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。