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国際会計基準の強制適用に関する質問主意書
衆議院 第186回 第254号
質問本文
我が国における国際会計基準の強制適用については、平成二十一年六月三十日付企業会計審議会「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」において、平成二十四年を目途に判断することとされ、その際、強制適用に当たっては強制適用の判断時期から少なくとも三年の準備期間が必要と考えられる(すなわち平成二十四年に強制適用を判断する場合には平成二十七年又は平成二十八年に適用開始)とされていた。しかし、平成二十三年六月に自見金融担当大臣(当時)が、少なくとも平成二十七年三月期についての強制適用を考えていない旨を表明し、平成二十四年には、強制適用についての結論は出されなかった。
その後、平成二十五年六月十九日付企業会計審議会「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下「当面の方針」という。)によれば、我が国における国際会計基準の強制適用の是非等については、未だその判断をすべき状況にないものと考えられるとされ、今後、任意適用企業数の推移も含め「当面の方針」における措置等の達成状況を検証・確認する一方で、国際的な情勢を見極めながら、関係者による議論を行っていくことが適当であるとされている。
この点を踏まえ、以下、質問する。
一 現時点での議論の状況並びに議論の結果の公表時期及び公表方法について、具体的にお答えいただきたい。
二 強制適用を進める前提として、任意適用企業の拡大が必要であると考えるが、「当面の方針」を踏まえて平成二十五年十月に任意適用要件が緩和されたにもかかわらず、平成二十六年三月期までに国際会計基準を適用した上場企業は二十七社にすぎない。任意適用企業の拡大のためには、さらにどのような方策が必要と考えるか、具体的にお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
我が国における国際会計基準(以下「IFRS」という。)への対応の在り方については、企業会計審議会が昨年六月に取りまとめた「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下「当面の方針」という。)において、まずは、IFRSの任意適用の積上げを図ることが重要であると考えられることから、IFRS任意適用要件の緩和、「あるべきIFRS」といった観点から一部を修正したIFRSの策定及び単体開示の簡素化等(以下「今回の措置」という。)について対応すべき等とされた。他方、強制適用の是非等については、いまだその判断をすべき状況にないものと考えられ、この点については、今後、任意適用企業数の推移も含め今回の措置の達成状況を検証・確認する一方で、米国の動向及びIFRSの基準開発の状況等の国際的な情勢を見極めながら、関係者による議論を行っていくことが適当であるとされている。
こうした中、我が国一体となったIFRSへの対応の強化を図り、IFRSに関連する我が国の意見集約等を行うことを目的として、公益財団法人財務会計基準機構、企業会計基準委員会、一般社団法人日本経済団体連合会、日本公認会計士協会、公益社団法人日本証券アナリスト協会、株式会社東京証券取引所、金融庁、法務省及び経済産業省から構成される「IFRS対応方針協議会」が昨年九月に設置され、同協議会において、今回の措置の達成状況や米国の動向、IFRSの基準開発の状況等の国際的な情勢について意見交換を行っている。
金融庁としては、引き続きIFRS任意適用の積上げを図るため、こうした意見交換を重ねながら、今回の措置の達成状況や国際的な情勢について情報収集及び分析を進めるなど当面の方針に基づく施策を着実に実施するとともに、IFRSへの移行を検討している企業の参考とするため、IFRSの任意適用企業がIFRS移行時の課題をどのように乗り越えたのか、また、当該移行によるメリットにどのようなものがあったのか等について実態調査及びヒアリングを行い、「IFRS適用レポート(仮称)」として公表する等の施策に取り組んでまいりたい。こうした中で、強制適用の是非等についての関係者による議論の進め方について、適切に判断してまいりたい。
なお、IFRS適用済み企業と適用予定を適時開示している企業は、平成二十六年六月二十日現在、合わせて四十一社となっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。