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「貸金業法」に関する質問主意書
参議院 第173回 第117号
質問本文
貸金業法は、多重債務問題等の解決のために、二〇〇六年十二月、参議院本会議で全会一致をもって可決され、成立した。
金融庁が発表した貸金業法の施行スケジュールによると、完全施行時期は「公布から概ね三年間」とされ、二〇〇九年十二月から遅くとも二〇一〇年六月までに完全施行されることとなっている。
そこで、以下質問する。
一 平成二十一年十一月三日、大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)は、記者団に対し貸金業法の施行スケジュールについて延期も含めて検討すると発言した。
一方、亀井静香内閣府特命担当大臣(金融担当)は、平成二十一年十一月四日の記者会見で、この大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)の発言に対する見解を問われ、同法の内容の変更や施行の延期については考えていないと答えた。
そこで貸金業法について、内容の変更や同法の施行規則の変更をすることなく施行するのか、その施行の時期はいつ頃なのか、政府の見解を示されたい。
二 亀井静香内閣府特命担当大臣(金融担当)は、同記者会見で、経済その他の状況が大きく変わっていった場合は別であると発言している。
そこで、具体的にどのような状況の下での、どのような変化を想定しての亀井静香内閣府特命担当大臣(金融担当)の発言なのか、見解を明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第六十七条第一項及び第二項は、同法の施行後二年六月以内(平成二十二年六月十八日まで)に同法第四条、第五条及び第七条の規定を施行することを前提に、政府は改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無を検討するとの趣旨を規定したものであると理解している。政府としては、当該附則の規定の趣旨を踏まえながら、所要の検討を行ってまいりたい。
二について
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に限らず、一般に経済に関する法令の制定及び改廃については、その時々の経済情勢等を踏まえつつ検討されるべきものであり、御指摘の亀井静香内閣府特命担当大臣(金融)の発言は、そのような一般的な考え方を述べたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。