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大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律に関する質問主意書
衆議院 第129回 第11号
質問本文
一九四七年十一月四日に制定された表記法律第百二十九号は、一九四九年を最後に改正されて以降四十余年、日本の産業構造は大きく変貌を遂げ、産業政策はもとより金融政策に関しても時代の要請にそった数々の改革がなされているにもかかわらずこの間一度も改正されていない。この理由につき、以下質問するので回答願いたい。
一 この間、時代の要請に適う改正の動きはあったのかどうか。あったとすれば、どの部分か述べていただきたい。
二 第一条、および第二条に該当し条件変更をした事例はあるのかどうか。
あったとすれば、その事例とその詳細につき回答願いたい。
三 事例がなかった場合、
�@ 単純に事例がなかったのか。
�A 検討を要する事例があったにもかかわらず、結果大蔵大臣において許可されなかったのか。その場合の理由等も併せて回答願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)については、昭和二十四年以降政府による改正の動きはなかったものと承知している。
二及び三について
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律第一条に該当した事例としては、新潟地震に伴う新潟市の財政ひっ迫に対処するため新潟市に対する貸付けの償還期限を延長したもの(昭和三十九年八月)、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営難に伴う資金不足に対処するため国鉄に対する貸付けの償還期限を延長したもの(昭和四十五年四月、昭和五十六年一月及び昭和五十六年三月)等があるところである。
同法第二条に該当するものとしては、金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)に定める指定時(昭和二十一年八月十一日午前零時)における債務に限られるところであるが、具体的にはかかる債務のうち、北海道拓殖銀行、農林中央金庫、日本興業銀行、日本勧業銀行及び商工組合中央金庫の五機関が有する債務につき、これらの機関の転貸先からの返済が戦時補償打切り等に伴う損失の特別処理の結果行い得なくなったことを理由として、その全部又は一部の免除を行ったものがあるところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。