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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく貸付条件の変更等の状況に関する質問主意書
参議院 第180回 第44号承知していない ×3
質問本文
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成二十一年十二月に施行され、平成二十三年三月を以てその効力を失うとされていたところ、平成二十三年三月に期限を一年間延長する改正がなされ、平成二十四年三月末までその効力を有することとなっている。今般、政府は更なる一年間の延長を、今回限りとして、再度延長する改正案を国会に提出したことから、これまでの運用状況について確認をするため、以下質問をする。
一 金融機関が、中小企業者及び住宅資金借入者向け融資において、同法に基づく貸出条件変更に応じた債権額が当該金融機関の同種の総貸出残高に占める割合の最大値、最小値及び平均値について、金融庁が「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について」で使用している「主要行等」、「地域銀行」、「その他の銀行」、「信用金庫」、「信用組合」、「労働金庫」、「信農連・信漁連」及び「農協・漁協」の区分に従って示されたい。
二 前記一の条件変更債権に対する引当割合について、中小企業者向け及び住宅資金借入者向けに分けた上で、前記一と同じ金融機関区分ごとに示されたい。
三 前記一の条件変更を二度行った貸出先及び三度以上行った貸出先の数並びにそれぞれの貸出総額を中小企業者向け及び住宅資金借入者向けに分けた上で、前記一と同じ金融機関区分ごとに示されたい。
四 前記一ないし三の数値を踏まえ、元々臨時措置としての位置づけである同法を再延長する必要性について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号。以下「中小企業金融円滑化法」という。)第四条第一項及び第五条第一項に基づき、中小企業者及び住宅資金借入者から金融機関に対し、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあり、当該貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権の額については、当該金融機関から中小企業金融円滑化法第八条第一項に基づく行政庁への報告(以下「法定報告」という。)を求めているが、債権の額は、中小企業金融円滑化法の施行日である平成二十一年十二月四日から特定の時点までの当該債権の額の累計を示すものであり、その中には、過去に同一の債務者に対し複数回の貸付けの条件の変更等を講じた債権の額も含まれているため、特定の時点における当該債権の残高を示すものではない。したがって、お尋ねのような、貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権の額の残高が当該金融機関の中小企業者及び住宅資金借入者向けの総貸出残高に占める割合は、把握していない。
二について
貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権に対する引当ての額については、法定報告で求めていないため、お尋ねのような、貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権の額の残高に対する引当割合は、把握していない。
三について
同一の債務者に対して複数回の貸付けの条件の変更等を行った場合の当該回数については、法定報告で求めていないため、お尋ねのような、貸付けの条件の変更等の措置が二度講じられた貸出先及び三度以上講じられた貸出先並びにそれぞれの貸出総額は、把握していない。
四について
金融機関による中小企業金融円滑化法に基づく貸付けの条件の変更等の取組は、基本的には、定着してきていると考えられる一方、民間金融機関等からは貸付けの条件の再変更等が増加しているなどの問題も指摘されているところである。このような点を勘案し、政府としては、金融規律の確保のための施策を講ずるとともに、中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な取組を推進し、事業再生等に向けた支援に軸足を円滑に移していくことを前提として、中小企業金融円滑化法の期限を一年間再延長することを内容とする「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。