ことばで探す › 衆議院 第179回
中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第179回 第116号
質問本文
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号、以下、「中小企業金融円滑化法」という。)は、リーマン・ショック以降の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、これらの者に対する金融の円滑化を図るための臨時の措置を定めるために制定された。中小企業金融円滑化法は、金融機関に対して、債務の弁済に支障を生じている中小企業や住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合にできる限り貸付条件の変更等の措置を取るよう努める義務を課し、併せて、金融機関がとった措置を定期的に行政庁に報告させることとした。当初、平成二十三年三月三十一日をもって失効することとされていたが、昨年十二月に、中小企業者等の業況や資金繰りが改善しつつあるものの依然として厳しく、貸付条件の変更等への需要が一定程度あると考えられることから、効力が平成二十四年三月三十一日まで一年延長されたところである。その後、東日本大震災の発生や欧米諸国の財政不安に端を発する戦後最高水準の円高傾向など、我が国経済及び中小企業は、新たな厳しい環境下に置かれており、中小企業金融円滑化法の今後の取り扱いについて、激しい変化が生じることを懸念する声が寄せられている。ついては、中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関し、以下四項目にわたり質問する。
一 最近の中小企業者の業況や資金繰り状況について、内閣の見解を伺う。
二 中小企業金融円滑化法に基づく金融機関の貸付条件の変更件数及びこれに係る融資金額の実績について、中小企業者向けと住宅資金借入者向けに分けて伺う。
三 現下の中小企業者の貸付条件の変更への需要の実情について、内閣の見解を伺う。
四 現行のままでは、中小企業金融円滑化法は平成二十四年三月三十一日をもって失効するが、その取り扱いについて、内閣の方針を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
全体としては企業の業況は改善しているが、円高等の影響もあり、中小企業の業況及び資金繰り状況については、先行きに慎重な見方がある。
二について
金融庁が平成二十三年十二月十三日に公表した「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)」(以下「金融庁資料」という。)によると、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号。以下「中小企業金融円滑化法」という。)の施行日である平成二十一年十二月四日から平成二十三年九月末までの間において、中小企業金融円滑化法第四条第一項に基づき、中小企業者から、金融機関に対し、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあり、当該貸付けの条件の変更等の措置が講じられた件数は、二百二十五万四千七百六十件、当該措置が講じられた債務の総額は六十二兆七千九百二十六億円であり、また、中小企業金融円滑化法第五条第一項に基づき、住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあり、当該貸付けの条件の変更等の措置が講じられた件数は、十六万七千三十四件、当該措置が講じられた債務の総額は二兆五千七百九十七億円である。
三について
金融庁資料によると、平成二十三年七月から同年九月末までの間において、中小企業金融円滑化法第四条第一項に基づき、中小企業者から、銀行に対し、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった件数は、十八万八千六百八十六件である。
なお、金融庁が金融機関から聴取したところによると、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みの多くは、同一の債務者による複数回の申込みであるとのことである。
四について
中小企業金融円滑化法の取扱いについては、我が国経済や中小企業者等の資金繰り等の状況、金融機関の金融の円滑化に向けた取組の状況等を十分に見極めつつ、慎重に判断してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。