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金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合の債権区分変更及びその国際調和に関する質問主意書
参議院 第173回 第6号
質問本文
鳩山内閣が金融機関の中小企業等に対する貸付条件の変更等に関する措置を実施しようとしていることを受け、一部金融機関から、債権区分の変更と自己資本比率への影響について不安が広がっている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 貸付条件の変更等により債権区分が変更になり、銀行が貸倒引当金の積み増しに迫られ、結果として、国際統一基準行八%、国内基準行四%の自己資本比率を下回ることにならないのか、政府の見解を示されたい。
二 一に記した事態を回避するため、金融庁の監督指針及び金融検査マニュアルを改定することとなるのか政府の見解を示されたい。また、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成十八年金融庁告示第十九号)」の第七十一条(延滞エクスポージャー)等も改定することとなるのか政府の見解を示されたい。
三 政府が、二に記した改定を行った場合、我が国の自己資本比率規制の枠組みが、バーゼル銀行監督委員会「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(バーゼル合意・平成十六年六月改訂)と乖離することとなり、我が国銀行の財務状況の不透明化に繋がり、国際的信用の低下をもたらすことになるのではないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」に規定するように、政府としては、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図ってまいりたい。
また、政府としては、金融機関による中小企業者の特性に即した対応を促すため、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」並びに「金融検査マニュアル」において、事業についての改善又は再生が見込まれる貸付先に対して条件変更等を行っても不良債権に該当しない場合の要件を、従来に比べて拡充する等所要の改定を予定している。
なお、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成十八年金融庁告示第十九号。以下「告示」という。)の改定は、現時点では、予定していない。
三について
一及び二についてで述べたとおり、現時点では、告示の改定は予定しておらず、我が国の自己資本比率規制の枠組みが、バーゼル銀行監督委員会で合意された「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成十六年六月)と乖離することはないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。