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株式担保融資・手形割引に関する質問主意書
衆議院 第169回 第419号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
金融機関等の融資実務において、株式担保融資や手形割引が融資取引に占める比重は大きいと思われる。いずれの取引も事務手続きが定型かつ簡易であり、また借り手の信用力が十分でない場合でも資金調達可能であることから、貸し手・借り手の双方にとって利便性の高い取引である。
そこで、来年一月に行われる株式の電子化および本年末ころまでに施行される電子記録債権法が両取引に与える影響等につき、以下のとおり質問する。
一 現在、金融機関が行っている株式担保融資の残高規模は如何ほどであり、融資残高全体に占める割合はどの程度か。
二 右の株式担保融資のうち、株券現物ではなく保管振替制度を利用して担保権を設定しているものの融資残高は如何ほどか。
三 株式の電子化に伴う株式担保の設定方法の変更につき、政府は関係者に周知指導しているか。
四 今回の制度変更により、株式担保融資の事務手続きが煩雑になり新規の取引を抑制する可能性があると考えるがどうか。
五 仮にそうであるとした場合、政府として中小企業の資金繰り支援など何か対策を考えているか。
六 現在、金融機関が行っている手形割引取引の残高規模は如何ほどであり、融資残高全体に占める割合はどの程度か。
七 電子記録債権法施行後、政府は、手形の流通量および手形割引取引の残高規模はどの程度減少すると見ているか。
八 手形に代えて電子記録債権の利用が進んだ場合、同債権を用いた手形割引と同様の利便性の高い資金調達手段を設ける必要があると考えるがどうか。
九 仮にそうであるとした場合、政府として具体的にどのような取り組みをしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
銀行による株式担保融資の残高は承知していないが、日本銀行の金融経済統計における貸出金の担保内訳によれば、平成十九年三月末の国内銀行の有価証券担保貸出残高は三兆五千八百十億円であり、貸出金残高全体に占める割合は〇・八二パーセントであると承知している。
二について
銀行による株式担保融資のうち、保管振替制度を利用して担保権を設定している融資の残高は承知していない。
三について
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行によるいわゆる株券電子化については、金融庁、法務省、全国銀行協会、日本証券業協会等を構成員とする証券受渡・決済制度改革懇談会(以下「懇談会」という。)において、その円滑な実施に向けて準備を行っている。
政府としては、懇談会の事務局である証券決済制度改革推進センターと連携し、リーフレットの作成・配布、各種の説明会の開催等の広報活動を行い、株式担保取引の手続に関する事項を始めとする株券電子化全般について周知を図っている。
また、全国銀行協会においても、株券電子化に伴う株式担保取引の手続についての取扱手引書を作成し、各金融機関に対し配布、指導を行っていると承知している。
四及び五について
株券電子化に伴い、株式を担保とする場合については、口座の開設や振替の手続が必要となる一方、株券の券面の確認や株券の差入・保管が不要になることで簡素化される面もあることから、一概に株式担保融資の事務手続が煩雑になるとはいえないと考えられる。いずれにせよ、御指摘の株式担保融資の取扱いを含め、株券電子化について周知徹底を図り、その円滑な実施に向けて努めてまいりたい。
六について
日本銀行の金融経済統計における国内銀行の資産・負債等の内訳によれば、平成二十年三月末の国内銀行の割引手形残高は三兆九千四百八十五億円であり、貸出金残高全体に占める割合は〇・八八パーセントであると承知している。
七について
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)施行後における手形の流通量等については、経済情勢等の様々な事情により影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。
八及び九について
電子記録債権制度は、事業者の資金調達の円滑化等を図る観点から設けられたものであり、電子記録債権については手形割引と同様に資金調達手段としても利用できることが重要であると認識している。政府としては、電子記録債権法の円滑な施行に向け、電子債権記録機関の設立に向けた関係者との連携を行うとともに、利用者への普及啓発等の取組を推進してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。