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金融機関の自己査定に関する質問主意書
衆議院 第153回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
九月十四日、かねてより経営危機にあるとみられていた大手小売業株式会社マイカルが、事実上倒産した。報道によると、同社の取引金融機関の多くは、自己査定において同社に対する債務者区分を要注意先としていたという。柳澤金融担当大臣は、従来より、金融機関による資産査定と引き当ては適切に行われていると述べているが、多くのマーケット関係者、エコノミスト等はこの発言に疑問を抱いており、同社に対する債務者区分が要注意先であったとすれば、まさにこの見方を裏付けることになる。
そこで、本件につき、次のとおり質問する。
一 今年三月期における、取引金融機関の自己査定による、株式会社マイカルに対する債務者区分はいずれであったか。取引上位十行について、それぞれ示されたい。
二 同社に対する債務者区分を「要注意先」としていた金融機関について、その根拠は金融検査マニュアルに定める基準のどの部分に該当するか。また仮に同社が、金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定され、金融検査マニュアルに定める要件を充たしていることから、「破綻懸念先」以下ではなく「要注意先」とされたのであれば、具体的にどの部分に該当するのかを併せて示されたい。
三 金融機関の自己査定によって「正常先」または「要注意先」とされている債務者のうち、金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定され、金融検査マニュアルに定める要件を充たしていることから、「破綻懸念先」以下ではなく「正常先」または「要注意先」とされているものは、どれだけあるか。債務者数及び債権総額を示されたい。
四 上記三に含まれる債務者の中に、「全ての取引金融機関等において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できること」という要件に、厳密には該当しない債務者がないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
個別の金融機関の自己査定の内容は、信用リスクの管理に関する情報であり、これを明らかにすることは、当該金融機関の利益を害するおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
三について
各金融機関の自己査定における債務者区分は、基本的には債務者の業種の特性、事業の継続性と収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性等を総合的に勘案した上で行われるので、御指摘のような債務者の数及びこれに対する債権総額を把握することは困難である。
ただし、都市銀行九行、信託銀行六行及び長期信用銀行一行の本年三月期の自己査定における、御指摘のような債務者を含めた、金融検査マニュアル(平成十一年金検第百七十七号金融監督庁長官決定)に定める要件を満たしている経営改善計画等が策定されていると認識されている債務者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者及びこれ以外の個人を除く。)の数は、正常先八、要注意先二百二十八であり、当該債務者に対する債権総額は、正常先約四百六十二億円、要注意先約四兆五千百七十六億円である。
四について
金融検査マニュアルによれば、金融機関の自己査定の正確性の検証に当たって、破綻懸念先ではなく要注意先と判断して差し支えない場合として、御指摘の要件が満たされなくても、「被検査金融機関が単独で支援を行うことにより再建が可能な場合又は一部の取引金融機関等(被検査金融機関を含む)が支援を行うことにより再建が可能な場合は、当該支援金融機関等が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できれば足りる」とされているので、三についてで述べた債務者の中には、お尋ねのような債務者があり得る。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。