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会計基準及び株式市場上場審査基準に関する質問主意書
参議院 第165回 第35号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×2
質問本文
昨今の新規株式公開企業の不祥事を背景の一つとして、第一六四回国会において証券取引法の改正が行われたところであるが、現在の会計基準及び株式市場上場審査基準について問題があるとの観点から、以下の質問をする。
一 会計監査において、法律には基づかず、明確な文書による基準の変更もないまま、個々の会計士の判断により、ソフトウェア開発の減損計算基準の変更、ストックオプション(新株予約権)の会計上の処理基準の変更、雇用条件などの基準の行き過ぎた強化などが行われていると聞く。政府は、この状況を把握しているか。把握しているのであれば、その内容を示されたい。また、会計基準などの裁量による運用を止めさせ、基準の明文化及び公開を図るべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 株式市場運営会社による株式市場への上場審査においても、株式上場審査の基準の変更がないにもかかわらず、申請への対応や事前相談への対応が変更されていると聞く。政府は、この状況を把握しているか。把握しているのであれば、その内容を示すとともに、今後の対応策を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の事例については、その内容が必ずしも明らかでないことからお答えすることは困難であるが、会計監査は、経営者の作成した財務諸表が、「固定資産の減損に係る会計基準」や「ストック・オプション等に関する会計基準」等の、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績等を適正に表示しているかどうかについて、個別具体的な状況に即して適切に行われるべきものである。
また、「会計基準などの裁量による運用」等に係るお尋ねについては、個々の会計基準は適正な開示を確保する観点から、必要に応じ明文化され、公表されることが適当であると考えているが、財務諸表の作成、監査に当たっては、個別具体的な状況に即した適切な判断が行われる必要があるものと考えている。
二について
御指摘の「株式上場審査の基準の変更がないにもかかわらず、申請への対応や事前相談への対応が変更されている」ことについては、その内容が必ずしも明らかでないことからお答えすることは困難であるが、証券取引所の上場基準は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき、証券取引所ごとに定められており、個々の申請会社の上場に当たっては、株主数、利益の額等の形式基準並びに企業の継続性及び収益性や企業経営の健全性等の実質基準に照らして適切に審査される必要があるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。