Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第170回

裁判員制度の施行準備に関する質問主意書

参議院 第170回 第92号個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2008年11月18日
内閣転送 2008年11月26日
答弁書受領日
2008年12月2日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 765字/答弁 1,304字

質問本文

来年五月二十一日から「裁判員制度」が施行される。国民の司法参加を実現し、いわゆる「精密司法」を改革する点などにおいて大きな意義が認められる反面、抽選で選ばれた国民は、何時終わるか分からない刑事裁判を担わなければならず、その負担は決して小さくない。

ところが、平成二十年十一月十三日の法務委員会における森英介大臣の答弁に照らすと、政府が国民の右負担を真摯に受け止め、その軽減に着実な努力を払っているか、疑問を抱かざるを得ない。それ故、以下の通り質問する。

一 政府としては、来年の施行に向けて概ね準備は完了したと認識しているのか。

完了していないと認識している場合は、今後、来年五月二十一日までに何をやり遂げなければならないと考えているか、併せて答えられたい。

二 「あしたのニッポン」(平成二十年十一月号)において、政府も、裁判員対象事件の七割は三日以内に終了すると、広く国民に広報しているが、どのような根拠、統計に基づいて右の通り判断しているか。

三 右「あしたのニッポン」においても、裁判員対象事件の一割は六日以上を要すると説明しているが、ここに言う六日以上とは最長で何日程度か。

四 例えばリクルート事件においては、調書の任意性が争われた結果、一審判決が言い渡されるまでに十三年間かかり、三百二十二回も公判廷が開かれたが、裁判員対象事件においては、この種の長期裁判が生じるおそれは皆無か。

五 何故、公判前整理手続きを経ることによって、調書の任意性が争われる裁判員対象事件でも、短期間で審理を終えることが可能になるのか。

六 裁判員対象事件において、審理に何ヶ月あるいは何年も要した場合、裁判員に選任された国民はどのように対応しなければならないのか。

七 そもそも、何故裁判員制度が創設されたと認識しているか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

裁判員制度に関する法令の整備は終了しており、国民の参加意識も相当程度に達している上、環境の整備や迅速で分かりやすい裁判の実現に向けた運用上の工夫も進んでいることから、裁判員制度を円滑に実施できる状況は、整いつつあるものと考えている。

しかしながら、世論調査の結果等によると、裁判員になることについて、重大な判断にかかわることへの不安、身の安全に対する不安及び経済的負担や社会生活への影響に対する不安を持つ国民がなお少なくないと認められる。

世論調査の結果等によると、裁判員制度について多くの事項を知っている者ほど、裁判員になることへの不安が小さくなる傾向が認められるので、今後とも、広報活動を積極的に行って、このような国民の不安を解消してまいりたい。

二及び三について

裁判員制度の下における公判審理に要する見込期間については、裁判所の訴訟運営に関わる事柄であるため、裁判員裁判対象事件の審理時間等を基にして最高裁判所が推計した結果によって、御指摘の記事を作成したものであるが、お尋ねの「ここに言う六日以上とは最長で何日程度か」については、個々の事案の内容によることから、推計し難いものであると承知している。

四から六までについて

裁判員制度の下における公判審理に要する日数は、個々の事案ごとに異なると考えられるところであるが、同制度の対象事件については、必要的に公判前整理手続を行って、事件の争点及び証拠を十分に整理した上、できる限り連日開廷すること等により、迅速な裁判の実現を図ることとされている。自白の任意性の有無が争いになる事件についても、公判前整理手続を活用して具体的な争点を明確化し、その争点に関して取調官の証人尋問、被告人質問等を効果的に行うことにより、迅速な審理が可能になると考えている。

加えて、検察当局においては、身柄拘束中の被疑者の取調べの過程・状況につき取調べの都度書面による記録を義務付ける制度を適正に運用することにより、取調べの客観的・外形的状況を明らかにすること等自白の任意性の立証に資する方策を採っているほか、裁判員が参加する刑事裁判における自白の任意性の立証方策を検討する一環として、立証責任を有する検察官の判断と責任において、任意性の効果的・効率的な立証のため必要性が認められる事件につき、取調べの機能を損なわない範囲内で、検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を試行しているものと承知している。

裁判員は、公判期日等に出頭しなければならないこととされているが、右のような制度の適切な運用等により、公判審理が不必要に長期間に及ぶことはないと考えられる上、裁判員に過度の負担を負わせることのないよう、その職務従事予定期間において裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十六条各号の事由があると認められる裁判員候補者については、その申立てにより、辞退が認められる。

七について

裁判員制度は、国民の感覚を裁判の内容に反映させ、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図るために創設されたものと認識している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2004年5月17日 若井康彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月15日
提出 2009年4月15日 前川 清成 答弁 2009年4月24日
参議院 第171回 第130号個別の事案 ×2
提出 2009年4月2日 藤末 健三 答弁 2009年4月10日
参議院 第171回 第112号
提出 2008年2月14日 水戸将史 答弁 2008年2月22日
参議院 第169回 第32号趣旨が明らかではない ×1
提出 2008年10月1日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2008年10月10日
衆議院 第170回 第59号趣旨が明らかではない ×1
提出 2013年5月15日 加賀谷 健 答弁 2013年5月24日
参議院 第183回 第99号
提出 2013年6月24日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2013年7月2日
衆議院 第183回 第129号検討してまいりたい ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる