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裁判員制度に関する質問主意書
参議院 第183回 第99号
質問本文
一九九九年から進められている「司法制度改革」は、すでに法曹人口や法科大学院の在り方が見直しを迫られるなど、大きな曲がり角にある。
この中で裁判員制度については、開かれた司法の実現と国民の理解促進などを目的に実現されたと承知している。一方で、当初から裁判員に選ばれた国民の重い責任と負担が問題点として指摘されていた。こうした中で、毎日新聞は本年四月十八日付け朝刊で「元裁判員ストレス障害」との見出しで、被害者の遺体画像を見せられたうえ、死刑判決に関わった女性が国家賠償を求める、と伝えている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 裁判員制度の見直しについては、最高裁や法務省の検討会議で議論がされていると報道されているが、現在の議論の状況について概略を示されたい。
二 裁判員制度の目標だった開かれた司法や国民の理解はどれほど進んだと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 裁判員制度については、機械的に選ばれたごく限られた国民に、ケースによっては百日に及ぶ裁判への参加が義務付けられるなど重い負担と責任が課せられている。「裁判員制度は日本の国民性には合わない」という意見もあるが、政府の見解を示されたい。
四 高い給与と身分が保障されている裁判官に比べ、一万円以下の日当しか保障されない一般国民に「死刑判決」の判断を下させるのは「苦役」とも言え、それを禁止した憲法第十八条に反するのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
法務省においては、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号。以下「裁判員法」という。)附則第九条を踏まえ、平成二十一年九月に有識者から成る「裁判員制度に関する検討会」を設け、その意見を聴取しつつ、裁判員の参加する刑事裁判(以下「裁判員裁判」という。)の運用の実情について調査及び検討を行っているところである。
なお、最高裁判所においても、裁判員制度の運用に関して議論がされていると承知しているが、その議論の状況については、政府としてお答えする立場にない。
二及び三について
裁判員裁判においては、裁判員候補者は高い割合で裁判所に出頭し、選任された裁判員等は熱心に審理に取り組んでいるものと承知しており、また、裁判員等の経験者の多くは、裁判員等として裁判に参加したことにつき良い経験をしたと感じ、充実感をもって審理に取り組んでいることがうかがわれることなどから、裁判員制度は、順調に運営され、国民に支持されているものと認識しており、「裁判員制度は日本の国民性には合わない」とは認識していない。
四について
裁判員制度は、国民の感覚を裁判の内容に反映させ、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するものとして創設された国民に司法権の行使に参加する権限を付与する制度であるところ、裁判員に過度の負担を負わせることのないよう、その職務従事予定期間において裁判員法第十六条各号の事由があると認められる裁判員候補者については、その申立てにより、辞退が認められる制度となっていることなどから、裁判員としての職務に従事することなどは、憲法第十八条後段が禁ずる「苦役」には当たらないものと考えている。
なお、最高裁判所は、平成二十三年十一月十六日の大法廷判決において「裁判員の職務等は、憲法十八条後段が禁ずる「苦役」に当たらないことは明らかであ」ると判示しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。