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裁判員制度に関する質問主意書
参議院 第177回 第7号承知していない ×1
質問本文
平成二十一年五月に裁判員制度が導入されて以来、一年半以上が経過し、平成二十二年十一月には裁判員制度の下での初の死刑判決が横浜地方裁判所で言い渡された。
現行の裁判員制度の下では、一般市民から選ばれた裁判員は有罪か否かの判断及び量刑判断に参加することとなっており、有罪と判断した被告人を死刑とするか否かについての判断も行うものとされている。
先に述べた横浜地方裁判所での死刑判決にあたり、裁判長は被告人に対し控訴を勧めると説諭し、裁判員は被告人を死刑にするか否かの判断で苦しんだことを明らかにした。
そこで以下のとおり質問する。
一 裁判員に被告人を死刑にするか否かの判断をさせることが、裁判員に対して大きな心理的負荷を与えていると考えられるところ、前記裁判長の説諭は事実上かかる心理的負荷の存在を認めたものと思料されるが、裁判員が受けた心理的負荷に対するケアとして、何らかの措置を講じる予定はあるのか。政府の見解を明らかにされたい。
二 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)の附則第九条は、裁判員制度導入から三年を経過した時点で裁判員制度の見直しを行うことを想定している。裁判員の心理的負荷を軽減するために、地方裁判所の裁判長が被告人に対して控訴を勧めることになれば、高等裁判所に係属する事件数が裁判員制度導入に伴い増えることになる上、裁判員制度自体を没却することになりかねないが、政府は今後どのような見直しを検討するのかについて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の裁判長の説諭が行われた趣旨については承知していないが、裁判員若しくは補充裁判員又はこれらであった者が精神的負担を感じた場合の対応としては、最高裁判所において、専門知識を有する民間業者に委託して、「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」を整備し、これらの者からの相談に応じるなどしているものと承知している。
また、法務省においては、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)附則第九条を踏まえ、平成二十一年九月に有識者から成る「裁判員制度に関する検討会」を設け、その意見を聴取しつつ、裁判員の参加する刑事裁判の運用の実情について調査及び検討を行っているところであり、御指摘の点も含め、問題点の有無やその改善のために必要な措置について、今後更に検討していくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。