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予断排除の徹底に関する質問主意書
参議院 第171回 第112号
質問本文
平成二十一年五月二十一日から裁判員制度が実施される。裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを判決するものである。ここで重要なことは裁判員の予断排除である。現状においても起訴の際には起訴状のみの提出で、その他予断を生じさせる虞のあるものの添付や引用は刑事訴訟法第二百五十六条第六項により禁止されている。これに加え刑事訴訟法第二百八十条、同法第二百九十六条等、種々の規定により、予断排除を徹底しているが、裁判員制度の実施に伴い「捜査情報の厳格な秘匿」など一層の予断排除の対応を図るべきと考えるが政府としての見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
捜査機関においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十六条第六項等における予断排除の原則を踏まえ、裁判員制度の実施後においても、公訴の提起等に当たり、適宜適切に対応していくものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。